※鑑定には、侵害鑑定と有効性鑑定があります。「侵害鑑定」は、対象製品(方法)が特許発明の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)について鑑定を行います。「有効性鑑定」は、特許の有効性が欠如しているか否かについて鑑定を行います。
※判定には、特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判定と特許発明の技術的範囲に属しないか否かについての判定があります。
お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
弁理士の鑑定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、知的財産権の専門家の見解として事実上尊重されるものです。
ですから、他社に対して特許権侵害である旨の警告を行う場合や、特許権侵害訴訟等において侵害の成否について弁理士の見解が必要な場合には、当事務所の弁理士が特許発明の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)について鑑定を行い、書面の鑑定書を作成いたします。
また、他社から特許権侵害である旨の警告を受けた場合や、特許権侵害訴訟等において特許の有効性について弁理士の見解が必要な場合には、当事務所の弁理士が特許の有効性について鑑定を行い、書面の鑑定書を作成いたします。
鑑定の対象となる特許発明や製品(方法)の技術的構成,実施態様等をご存知なのは、お客様です。
ですから、鑑定の対象となる特許発明や製品(方法)の技術的構成,実施態様等を理解するのに必要な説明は、「依頼書」へご記入をお願いいたします。また、事実を証明するのに必要な証拠等についても、必ず当事務所へご送付をお願いいたします。
その依頼書や証拠等をもとに、当事務所の弁理士が鑑定を行います。
※弁理士は中立かつ客観的に鑑定を行うため、鑑定結果は必ずしもお客様の意に添うものになるとは限りませんのでご了承ください。
判定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、特許庁の見解であって鑑定書に相当するものとして事実上尊重されるものです。
他社が実施する製品(方法)が自社の特許権と抵触する可能性がある場合や、自社が実施する製品(方法)が他社の特許権と抵触する可能性がある場合で、特許発明の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)について特許庁の見解が必要なときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ判定の請求をいたします。
判定の対象となる特許発明や製品(方法)の技術的構成,実施態様等をご存知なのは、お客様です。
ですから、判定の対象となる特許発明や製品(方法)の技術的構成,実施態様等を理解するのに必要な説明は、「依頼書」へご記入をお願いいたします。また、事実を証明するのに必要な証拠等についても、必ず当事務所へご送付をお願いいたします。
その依頼書や証拠等をもとに、当事務所の弁理士がお客様の代理人として判定請求書を作成いたします。