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オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはこちらのサービスのお申込みでご確認ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、出張面談をご希望の場合は、当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、当事務所へお越しいただき、面談することもできます(要予約)。
弁理士の鑑定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、知的財産権の専門家の見解として事実上尊重されるものです。
鑑定書の作成をご依頼の場合には、対象製品/方法や引用発明に関する資料等をご用意のうえ、状況等を詳しく説明してください。
例えば、特許権侵害である旨の警告や特許侵害訴訟等において、特許権侵害の成否について弁理士の見解が必要な場合は、当事務所の弁理士が特許発明の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)についての鑑定書を作成いたします。
また、特許が無効である旨の警告や特許侵害訴訟等において、特許が無効理由に該当する可能性の有無について弁理士の見解が必要な場合であれば、当事務所の弁理士が特許の有効性についての鑑定書を作成いたします。
※弁理士は中立かつ客観的に鑑定を行うため、鑑定結果は必ずしもお客様の意に添うものになるとは限りませんのでご了承ください。
判定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、特許庁の見解であって鑑定書に相当するものとして事実上尊重されるものです。
対象製品/方法が特許発明の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)について特許庁への判定請求をご希望の場合には、対象製品/方法や引用発明に関する資料等をご用意のうえ、状況等を詳しく説明してください。当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁への判定請求をいたします。
お申込みから鑑定書/判定書の発送までの流れは、こちらのサービスの流れでご確認ください。
オンラインサービスでのお申込みは、WEBフォーム,eメール 又はFAX で承っております。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご確認ください。
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