オンラインサービスでのお申込みは、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。
※詳しくはこちらのサービスのお申込みでご確認ください。
特許権の存続期間は出願日から原則20年までであり、各年の特許料を納付期限(追納期限)までに納付しなければ、権利は消滅してしまいます。
すなわち、特許権を存続させるも消滅させるもお客様が特許料(特許年金)を納付するかどうか次第です。
ですから、お客様からご指示をいただけば、単年に限らず、複数年分の特許料(特許年金)の納付にも対応いたします。
特許権者が減免対象者の場合は、お客様から特許料(第10年まで)の納付のご指示と併せて減免申請のご指示をいただければ、特許料の減免申請にも対応いたします。
なお、現行の減免制度では、審査請求日が平成31(2019)年4月1日以降の特許案件については、それまで減免申請の際に特許庁へ提出していた減免申請書と証明書類、特許権持分証明書の提出を省略することができます。
審査請求日が平成31(2019)年3月31日以前の特許案件については、減免申請書と証明書類等の提出が必要ですが、既に減免申請で提出している証明書類等の内容に変更がない場合は、その証明書類等を援用することができます。
旧減免制度における証明書類・特許権持分証明書が必要な場合は、お申込みの際に電子ファイルを添付してください。
※現行の減免制度における減免の対象者及び内容につきましては、こちらの特許/実用新案の減免をご確認ください。
WEBフォームでお申込みいただいた場合は、受付完了後に送信される自動応答メールでご請求金額、お支払方法等をお知らせいたします。
お客様は、自動応答メールを受信した後、すぐにお支払の手続を進めることができます。お支払方法は、銀行振込、PAYPAL、クレジットカードのいずれかをご選択ください。
お申込内容に不備がなければ、入金の確認後、速やかに特許庁へ納付手続をいたします。
[特許] 年金管理サービスのお申込みから手続完了までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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