※拒絶査定不服審判を請求できる期間は、拒絶査定の謄本の送達日から3月以内ですのでご注意ください。
オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム,eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
拒絶査定不服審判を請求するには、拒絶査定の内容や出願経過を踏まえて、特許を受けられる可能性があるか慎重に検討する必要性があります。
ですから、当事務所の弁理士が代理人として拒絶査定の内容等を精査し、特許を受けられる可能性や、明細書等の補正その他の手続の要否を検討し、お客様へご報告いたします。
そうすることにより、当事務所の弁理士の検討内容をもとに的確に審判請求を進めることができます。
拒絶査定不服審判の請求に関する手続は、専門的知識を必要とするうえ、時間と労力を費やします。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、検討内容等を踏まえて適切な書面を作成し、迅速に手続いたします。
審理が進行すると、審判長から通知等を受けたり、審尋を受けることがあります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、審判長からの通知、審尋等にも、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
成功報酬は、弁理士にとって特許出願を特許審決又は特許査定へ導こうとする強いモチベーションになります。
ですから、審判請求が認められ特許審決となった場合や、前置審査で特許査定となった場合は、成功報酬を頂戴しております。
※詳しくは料金をご覧ください。
拒絶査定不服審判サービスのお申込みから審理終結までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
オンラインサービスでのお申込みは、WEBフォーム、eメール 又は FAX で承っております。詳しくはこちらのサービスのお申込みでご確認ください。
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