オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム,eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくは、こちらのサービスのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
特許無効審判を請求したり、審判長へ答弁書、弁駁書等を提出する場合には、あらかじめ無効理由の当否や、主張や反論の当否、場合によっては相手からの反駁の可能性等も含めて、慎重に検討したほうがよいといえます。
また、被請求人であれば、請求人の主張の内容によっては、特許明細書等の訂正の要否も含めて検討する必要性があります。
ですから、手続を進める前に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許発明の技術的内容やお客様からの事情説明、証拠等の内容をもとに、無効理由の当否、主張や反論の当否等を検討し、お客様へご報告いたします。
そうすることにより、当事務所の弁理士の検討内容を踏まえて手続の準備を進めることができます。
特許無効審判を請求したり、答弁書、弁駁書等で主張や反論をすることは、専門的知識を必要とするうえ、時間や労力を費やします。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、検討内容等を踏まえて適切な書面を作成し、迅速に手続いたします。
審判長からの通知、審尋等には、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、審判長からの通知、審尋等にも、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
口頭審理が行われる場合は、その事件を担当している弁理士が審判廷に出頭するのが望ましいことです。
ですから、口頭審理についても当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
特許無効審判サービスのお申込みから審理終結までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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