実用新案
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実用新案サービスのご案内

自然法則を利用した技術的なアイデアのうち、物品の形状・構造又は組合せに係る考案のアイデアは、実用性があり、かつ、新しいものであれば、製品化又は実用化して量産し、流通させることで大きな収益を生み出し、さらには技術開発や製品開発を促進させる可能性もあり、企業を成長発展させるとともに競争力となるものです。

すなわち、考案は企業活動のインセンティブとなり得るものであり、その技術的なアイデアを経営資産に位置づけていくことが、企業にとって重要な課題となります。

しかし、物品の形状・構造又は組合せに係る考案のアイデアは模倣されやすく、侵害を被る可能性があります。

これは、考案のアイデア自体は無体物であり、その性質上、有体物のように当然に所有権が認められているわけではなく、本来的には何人も自由に利用することができるものであると考えられているためです。

考案のアイデアの模倣や侵害は後を絶たないため、それらを放置していれば、市場での利益を横取りされたり、業務上の信用を害されたりして、事業の推進を妨げられてしまいます。

したがって、実用新案登録や実用新案管理により戦略的に考案の保護を図る必要性があります。

しかしながら、考案を管理しながら事業をすることで、時間や労力が重なり、負担になってしまうこともあり得ます。

ですから、実用新案登録や実用新案管理のことで弁理士のサポートが必要でしたら、さがみ岡田特許商標事務所へご相談ください! 専門力ある弁理士が安心の専門的/低価格サービスでお客様の実用新案登録/実用新案管理戦略を強力にサポートいたします。

物品の形状・構造又は組合せに係る考案を権利化する


物品の形状・構造又は組合せに係る技術的なアイデアについては、発明のように新規な技術的効果をもたらすものでなくても、考案として捉えることで、実用新案登録を受けることができます。

実用新案登録を受けておけば、その登録が有効である限り、実用新案権に基づいて考案を独占的、排他的に実施することができます。また、模倣や侵害による被害に遭ったとしても、その立証が容易になり、法的保護を受けやすくなります。

実用新案権は、権利行使又は警告をする際に相手方に実用新案技術評価書を提示しなければならないという条件があるものの、特許権と同様、非常に強力な権利であり、「独占権」と「排他権」という2つの性格をもっています。

「独占権」とは、独占的に実施製品を製造・販売等したり、他人に登録実用新案の実施許諾(ライセンス)をすることができる権利です。

「排他権」とは、他人が正当理由又は権限なく、業として登録実用新案を実施し、又はその予備的行為をした場合に、裁判所へその製造・販売等の差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等をすることができる権利です。

ただし、実用新案登録を受けるためには、まず特許庁へ実用新案登録出願をしなければなりません。そして、考案の内容が実用新案公報に掲載され、一般に公開されてしまうことを許容しなければなりません。

実用新案登録出願については、無審査登録主義が採用されているため、新規性や進歩性等の実体的要件は審査されず、方式要件と基礎的要件さえ具備していれば実用新案登録を受けることができるため、通常、特許出願よりも早く権利を取得することができます。

しかし、無審査登録主義のもとでは、登録され、権利が発生したとしても、無効理由に該当するものであったり、他人の実用新案権(特許権)と抵触する権利であるかもしれません。

したがって、実用新案登録出願の手続は、単に明細書・図面等の書面により実用新案登録を請求する手続ではなく、あらかじめ考案の有効性を見極めておくことが重要でもあるため、専門的知識や先行技術調査を必要とし、準備には時間と労力を費やします。また、実用新案登録出願をした後も、特許庁から補正指令等を受ければ、必要な手続をしなければなりません。

ですから、実用新案登録出願のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

実用新案登録出願の手続がうまく進められそうにない場合でも、弁理士なら代理人として願書・明細書・クレーム・図面等を作成し、特許庁への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、実用新案登録出願サービスをご覧ください。

無効審判で解決する


実用新案登録出願は、新規性や進歩性等の実体的要件は審査されず、基礎的要件と方式要件のみ具備すれば、実用新案登録を受けることができるので、その登録の有効性については、原則、当事者の判断に委ねられることになります。

しかし、実用新案登録の有効性を判断することは難しく、当事者の間で実用新案登録の有効性を巡って紛争へと発展する可能性があり、当事者だけで解決を図ろうとしても本当に妥当な結果が得られるとは限りません。

ですから、実用新案登録の有効性を巡る紛争の当事者になった(又はそのおそれがある)場合には、特許庁における無効審判で解決を図ることをご検討ください。

無効審判の審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、審決の取消しを請求することもできます。

しかし、実用新案登録に関する無効審判の手続は専門的知識を必要とするうえ、時間・労力を費やすことです。

ですから、実用新案登録に関する無効審判のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

審判請求の手続が進められそうにない場合や、特許庁からの答弁指令にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁等への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、無効審判サービス訂正サービス等をご覧ください。

オンラインサービスで相談する


さがみ岡田特許商標事務所では、事業者・担当者・個人の方を対象として24時間365日、オンラインサービスで弁理士への無料相談を承っております。

例えば、考案説明書(起案書)の書き方に関すること、考案該当性に関すること、権利化に関すること、費用に関すること、実用新案制度に関すること等、お気軽にご相談ください。

弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

オンラインサービスでの無料相談は、こちらの WEBフォームeメール,FAX で承っております。

通常、即日〜2営業日を目安に、弁理士が回答いたします。※つねにスピーディーな対応を心がけておりますが、万が一、回答が間に合わなかった場合はご容赦くださいますようにお願い申し上げます。