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※詳しくはこちらのサービスのお申込みでご確認ください。
お客様が氏名 (名称)・住所 (居所) を変更した場合や、お客様が特許権を譲渡等した場合、お客様が特許権を放棄する場合、お客様が専用実施権を設定等する場合は、特許庁へ登録申請や届出をする義務があります。
ですから、お客様の氏名(名称)・住所(居所)等や、特許に関する登録事項に何か変更がございましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許庁への登録申請や各種届出をサポートいたします。
申請/届出サービスの流れは、こちらのサービスの流れでご確認ください。
委任状が必要な場合は、下のリンクテキストから委任状作成フォームを開き、委任状を作成してください。作成した委任状は、ローカルディスクにPDFファイルとして保存してください。
※令和2 (2020) 年12月28日以降、特許庁へ提出する委任状 (但し、PCT国際出願関係手続における委任状を除く。) への押印が不要となり、委任状のPDFファイルが有効なものとして扱われることとなりました。
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