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特許出願は、その出願の日から3年以内に出願審査請求をしなかった場合は、審査されることなく、取り下げられてしまいます。
つまり、権利化する必要性がある特許出願については、その出願の日から3年以内に出願審査請求をしなければなりません。
しかし、すべての特許出願が権利化を必要とされているわけではなく、なかには、他人の権利化を阻止する目的だけのために出願された、いわゆる『防衛出願』であり、当初から権利化する必要性がないものであったり、あるいは、出願後に権利化する必要性がなくなってしまうものもあります。
ですから、出願の日から3年以内の出願案件について、お客様からご依頼をいただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願審査請求をいたします。
出願審査請求の際に権利化の方針を見直し、例えば、一部の請求項に係る発明だけに限定したり、発明の技術的範囲に限定を加えることができます。あるいは、明細書等の記載を見直し、明瞭でない記載や誤記を修正することもできます。
ですから、お客様からご依頼いただけば、権利化の方針の見直しから、明細書等の補正にいたるまで、当事務所の弁理士がお客様の特許出願戦略をサポートいたします。
所定の要件に該当する場合には、出願審査請求料の減免や早期審査の対象となります。
ですから、お客様からご依頼いただけば、出願審査請求と併せて出願審査請求料の減免や、早期審査の申請にも対応いたします。
※特許出願の早期審査制度は、特許出願の審査を通常よりも早期に開始させることができる制度です。通常の審査順番待ち期間は1年半程度ですが、早期審査制度を利用するとその期間を平均2月程度に短縮することができます。
※詳しくは特許出願の早期審査/特許料等の減免をご覧ください。
出願審査請求をした後、審査や事務処理が進行すると、特許庁から指令、通知、送達等を受けることがあります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりもその出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいといえます。
ですから、出願審査請求をした後も引続き、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願管理を行い、責任をもって特許庁への対応をいたします。
※特許出願について拒絶理由通知を受けたときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。詳しくは中間手続サービスをご覧ください。
出願審査請求サービスのお申込みから手続完了までの流れは、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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