オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム,eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
紛争当事者から特許が無効である旨を主張された場合又はそのおそれがある場合でも、訂正審判を請求し、無効の原因となる部分を的確に解消することができれば、特許を無効にせずに済む可能性があります。
ですから、手続を進める前に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許発明の技術的内容やお客様からの事情説明や証拠等の内容をもとに、特許明細書、クレーム又は図面の訂正の可否を検討し、お客様へご報告いたします。
そうすることにより、当事務所の弁理士の検討内容を踏まえて手続を進めることができます。
訂正審判の請求は、専門的知識を必要とするうえ、時間や労力を費やします。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、検討内容等も踏まえて適切な書面を作成し、迅速に手続いたします。
訂正審判の審理が進行すると、審判長から通知等を受けたり、審尋を受けることがあります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、審判長からの通知等や審尋にも、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
訂正審判サービスのお申込みから審理終結までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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