意匠
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意匠サービスのご案内

意匠は、物品の美的外観を構成する製品デザインであり、新しく、優れた意匠を施した製品は、需要者の購買意欲を喚起し、市場での需要を増大させ、さらには創作活動を促進させる可能性もあり、企業を成長発展させるとともに競争力となるものです。

すなわち、意匠は企業活動のインセンティブとなりうるものであり、その製品デザインを経営資産に位置づけていくことが、企業にとって重要な課題となります。

しかし、意匠は視覚で認識されるものであるため模倣されやすく、侵害を被る可能性もあります。

これは、意匠自体は無体物であり、その性質上、有体物のように当然に所有権が認められているわけではなく、本来的には何人も自由に利用することができるものであると考えられているためです。

意匠の模倣や侵害は後を絶たないため、それらを放置していれば、市場での利益を横取りされたり、業務上の信用を害されたりして、事業の推進を妨げられてしまいます。

したがって、意匠の権利化や意匠管理により戦略的に意匠の保護を図る必要性があります。

しかしながら、意匠を管理しながら事業をすることで、時間や労力が重なり、負担になってしまうこともあり得ます。

ですから、意匠の権利化や意匠管理のことで弁理士のサポートが必要でしたら、さがみ岡田特許商標事務所へご相談ください! 専門力ある弁理士が安心の専門的/低価格サービスでお客様の意匠出願/意匠管理戦略を強力にサポートいたします。

意匠を権利化する


物品の技術的アイデア(発明、考案)については特許や実用新案登録を受けることができるのに対し、物品の美的外観(製品デザイン)については意匠登録を受けることができます。

意匠登録を受けておけば、その意匠は特許庁からお墨付きを与えられたようなものであり、登録が有効である限り、意匠権に基づいて登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的、排他的に実施することができます。また、模倣や侵害による被害に遭ったとしても、その立証が容易になり、法的保護を受けやすくなります。

意匠権は非常に強力な権利であり、「独占権」と「排他権」という2つの性格をもっています。

「独占権」とは、独占的に登録意匠及びこれに類似する意匠に係る製品を製造・販売等したり、他人に登録意匠及びこれに類似する意匠の実施許諾(ライセンス)をすることができる権利です。

「排他権」とは、他人が正当理由又は権限なく、業として登録意匠若しくはこれに類似する意匠を実施し、又はその予備的行為をした場合に、裁判所へその製造・販売等の差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等をすることができる権利です。

ただし、意匠登録を受けるためには、特許庁へ意匠登録出願をして、特許庁審査官による出願の審査を受けなければなりません。

特許庁における出願の審査においては、拒絶理由が発見されなかった場合、又は拒絶理由の通知があった後、意見書や手続補正書等の手続 (中間手続) を行って全ての拒絶理由が解消された場合には、登録査定となり、意匠登録を受けることができます。

拒絶理由を解消できず拒絶査定となった場合でも、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求し、登録審決となれば、意匠登録を受けることができます。

しかし、意匠登録出願の手続は、願書・図面等の書面により意匠登録を請求する手続であり、専門的知識や先行意匠調査を必要とし、準備に時間・労力を費やします。また、意匠登録出願をした後も、特許庁から指令や通知等があれば、必要な手続をしなければなりません。

ですから、意匠登録出願のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

意匠登録出願の手続がうまく進められそうにない場合や、拒絶理由通知にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁への手続をいたしますのでご安心ください。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。

※詳しくは、意匠登録出願サービス中間手続サービス拒絶査定不服審判サービスをご覧ください。

無効審判で解決する


意匠登録は特許庁における審査を経てなされるものですが、当事者の間で意匠登録の有効性を巡って紛争へと発展する可能性があり、当事者だけで解決を図ろうとしても本当に妥当な結果が得られるとは限りません。

ですから、意匠登録の有効性を巡って紛争の当事者になった(又はそのおそれがある)場合には、特許庁における無効審判で解決を図ることをご検討ください。

無効審判の審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、審決の取消しを請求することもできます。

しかし、意匠登録に関する無効審判の手続は専門的知識を必要とするうえ、時間・労力を費やすことです。

ですから、意匠登録に関する無効審判のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

審判請求の手続が進められそうにない場合や、特許庁からの答弁指令にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁等への手続をいたしますのでご安心ください。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。

※詳しくは、無効審判サービス等をご覧ください。

オンラインサービスで相談する


さがみ岡田特許商標事務所では、事業者・担当者・個人の方を対象として24時間365日、オンラインサービスで無料相談を承っております。

例えば、物品の区分に関すること、権利化に関すること、費用に関すること、拒絶理由通知に関すること、意匠制度に関すること等、お気軽に、弁理士にご相談ください。

弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

オンラインサービスでの無料相談は、こちらのWEBフォームeメール、FAX で承っております。

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