※中間手続サービスの種別には、「拒絶理由通知に対する手続」と「その他の手続」があります。
「拒絶理由通知に対する手続」とは、拒絶理由通知を受けた出願案件について、指定期間内にとる手続です。
「その他の手続」とは、特許庁に係属中の出願案件について、拒絶理由通知に対して指定期間内にとる手続以外の手続です。
※代理人なしでなされた出願案件や、代理人の変更が必要になった出願案件についての中間手続のご依頼 (中途受任のご依頼) も承ります。
オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム,eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
特許庁に係属中の特許出願について特許庁から指令、通知等を受け、指定期間内に特許庁へ手続をとらなければならないということがあります。
このような場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応し、迅速に手続いたします。
※代理人なしでなされた出願案件や、代理人の変更が必要となった出願案件についての手続のご依頼 (中途受任のご依頼) も承ります。
特許出願の審査で拒絶理由通知を受けたとしても、指定期間内に意見書や手続補正書等の手続をとることで全ての拒絶理由が解消されれば、特許査定となり、特許を受けることができます。
しかし、意見書や手続補正書等の手続で拒絶理由を解消するには、専門的知識を必要とします。
ですから、中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)では、拒絶理由通知を受けた出願案件について、当事務所の弁理士がお客様の代理人として拒絶理由を一つ一つ精査し、特許を受けられる可能性や、拒絶理由に対してとるべき手続等を検討し、お客様へご報告いたします。
そうすることにより、拒絶理由通知を受けた出願案件でも、当事務所の弁理士の検討内容をもとに的確に権利化手続を進めることができます。
特許庁に係属中の特許出願については、特許庁から指令、通知等を受けてなくても自発的に、明細書等の補正、出願分割、国内優先権主張を伴う特許出願、出願の名義人の変更 (特許を受ける権利の移転) 等の手続をとる場合もあります。
ですから、中間手続サービス (その他の手続) では、特許庁に係属中の出願案件について、特許庁から指令、通知等を受けてなくても、お客様からご依頼いただけば、随時、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
手続をとった後、審査や事務処理が進行すると、特許庁から指令、通知、送達等を受けることがあります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいといえます。
ですから、お客様からのご依頼に応じて、手続をとった後も引続き、お客様の代理人として出願管理を行い、責任をもって特許庁への対応をいたします。
中間手続サービスのお申込みから手続完了までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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