商標
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商標サービスのご案内

商標は商品・役務の識別標識として使用することで、その商品・役務の出所表示機能や品質保証機能等を発揮し、需要者との間で業務上の信用を蓄積していくものであり、企業を成長発展させるとともに競争力となるものです。

すなわち、商標は企業活動のインセンティブとなりうるものであり、商品・役務の出所表示機能等を発揮する商標を経営資産に位置づけていくことが、企業にとって重要な課題となります。

しかし、商標は模倣されやすく、その顧客誘引力に便乗したフリーライドやポリューション等を被る可能性もあります。

これは、商標自体は無体物であり、その性質上、有体物のように当然に所有権が認められているわけではなく、本来的には何人も自由に使用することができるものであると考えられているためです。

商標の模倣や侵害は後を絶たないため、それらを放置していれば、市場での利益を横取りされたり、業務上の信用を害されたりして、事業の推進を妨げられてしまいます。

したがって、商標登録や商標管理により戦略的に商標の保護を図る必要性があります。

しかしながら、商標を管理しながら事業をすることで、時間や労力が重なり、負担になってしまうこともあり得ます。

ですから、商標登録や商標管理のことで弁理士のサポートが必要でしたら、さがみ岡田特許商標事務所へご相談ください! 専門力ある弁理士が安心の専門的/低価格サービスでお客様の商標登録/商標管理戦略を強力にサポートいたします。

商標を権利化する


自己の業務に係る商品・役務について使用をする商標については、所定の要件を満たす場合には、文字商標,図形商標,記号商標,立体商標,結合商標といった従来からの商標、その他、動く商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,音商標,位置商標といった新しいタイプの商標として、商標登録を受けることができます。

商標登録を受けておけば、その商標は特許庁からお墨付きを与えられたようなもので、登録が有効である限り、商標権に基づいて指定商品・指定役務について登録商標を独占的、排他的に使用することができます。また、模倣や侵害による被害に遭ったとしても、その立証が容易になり、法的保護を受けやすくなります。

商標権は非常に強力な権利であり、「専用権」と「禁止権」という2つの性格をもっています。

「専用権」とは、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用し、若しくは他人に使用許諾(ライセンス)をすること、又は他人が正当理由若しくは権限なく、指定商品・指定役務について登録商標の使用若しくはその予備的行為をした場合に、裁判所へ使用差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等をすることができる権利です。

「禁止権」とは、他人が正当理由又は権限なく、指定商品・指定役務について登録商標に類似する商標を使用し、若しくは指定商品・指定役務に類似する商品・役務について登録商標若しくはこれに類似する商標の使用又はその予備的行為をした場合に、裁判所へ使用差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等をすることができる権利です。

ただし、商標登録を受けるためには、特許庁へ商標登録出願をして、特許庁審査官による出願の審査を受けなければなりません。

特許庁審査官による審査では、出願について拒絶理由が発見されなかった場合、又は拒絶理由の通知があった後、意見書や手続補正書等の手続 (これを「中間手続」という。) を行うことで全ての拒絶理由が解消された場合には、商標登録を受けることができます。

拒絶理由が解消されず拒絶査定となった場合でも、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求し、拒絶査定を覆すことができれば、商標登録を受けることができます。

しかし、商標登録出願の手続は、願書等の書面で行う手続であり、商標登録を受けようとする商標、商品及び役務の区分、指定商品・指定役務等に関する専門的知識や商標調査を必要とし、慎重に手続をする必要性があります。また、商標登録出願をした後も、特許庁から通知や送達等があれば、必要な手続をしなければなりません。

ですから、商標登録出願のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

商標登録出願の手続を進められそうにない場合や、拒絶理由通知にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、商標登録出願サービス中間手続サービス拒絶査定不服審判サービスをご覧ください。

登録異議申立・無効審判で解決する

商標登録は特許庁における審査を経てなされるものですが、当事者の間で商標登録の有効性を巡って紛争へと発展する可能性があり、当事者だけで解決を図ろうとしても本当に妥当な結果が得られるとは限りません。

ですから、商標登録の有効性を巡って紛争の当事者となった(又はそのおそれがある)場合には、特許庁における登録異議申立や無効審判で解決を図ることをご検討ください。

登録異議申立における決定や無効審判における審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、決定や審決の取消しを請求することもできます。

しかし、商標登録に関する登録異議申立や無効審判の手続は専門的知識を必要とするうえ、時間・労力を費やすことです。

ですから、商標登録に関する登録異議申立や無効審判のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

登録異議申立や審判請求の手続が進められそうにない場合や、特許庁からの答弁指令にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁等への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、登録異議申立サービス無効審判サービス等をご覧ください。

不使用取消審判・不正使用取消審判で解決する


商標権者は、登録商標をその指定商品・指定役務について適正に使用し、他人の業務に係る商品・役務と出所の混同を生じさせたり、商品の品質・役務の質を誤認させるような登録商標の使用を避けるように自ら努める必要性があります。

しかし、商標権者や使用権者が何年も登録商標を不使用であったり、又は商品・役務の出所を混同させたり、商品の品質・役務の質を誤認させるような登録商標の不正使用をすることもあります。

そのような商標権者等の行為は競業秩序を乱し、当事者の間で紛争へと発展する可能性があり、当事者だけで解決を図ろうとしても本当に妥当な結果が得られるとは限りません。

ですから、登録商標の不使用や不正使用等により紛争の当事者となった(又はそのおそれがある)場合には、特許庁における取消審判で解決を図ることをご検討ください。

その審判の審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、審決の取消しを請求することもできます。

しかし、商標登録に関する取消審判の手続は専門的知識を必要とするうえ、時間・労力を費やすことです。

ですから、商標登録に関する取消審判のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

審判請求の手続が進められそうにない場合や、特許庁からの答弁指令にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁等への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、取消審判サービス等をご覧ください。

オンラインサービスで相談する


さがみ岡田特許商標事務所では、事業者・担当者・個人の方を対象として24時間365日、オンラインサービスで弁理士への無料相談を承っております。

例えば、商標に関すること、商品及び役務の区分並びに指定商品・指定役務に関すること、費用に関すること、拒絶理由通知に関すること、商標制度に関すること等、お気軽にご相談ください。

弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

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