※審決取消訴訟の対象となる審決及び決定には、次のものがあります。
オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム,eメール 又は FAX をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくは、こちらのサービスのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
審決取消訴訟における主張立証や反論は、原審で現実に争われ、かつ、審理判断された事実に関するもののみに限定されるため、審決取消訴訟を提起したり、答弁書、準備書面等を提出する場合には、あらかじめ審決等の当否、主張や反論の当否、証拠の追加の可否等を慎重に検討したほうがよいといえます。
ですから、手続を進める前に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許発明の技術的内容やお客様からの事情説明等の内容をもとに、審決等の当否、主張や反論の当否、証拠の追加の可否等を検討し、お客様へご報告いたします。
そうすることにより、当事務所の弁理士の検討内容を踏まえて手続の準備を進めることができます。
審決取消訴訟を提起したり、答弁書、準備書面等で主張や反論をすることは、専門的知識を必要とするうえ、時間や労力を費やします。
また、審決取消訴訟の出訴期間や、答弁書、準備書面等の提出期限が比較的短いということもあります。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に書類を作成し、手続いたします。
審理や事務処理が進行し、裁判所や相手から書類の送付等があったときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、裁判所や相手から書類の送付等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。
審決取消訴訟サービスのお申込みから審理終結までの流れについては、こちらのサービスの流れでご確認ください。
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