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特許サービスのご案内

発明は、自然法則を利用した技術的なアイデアであり、産業上有用で、かつ、新しいものであれば、製品化又は実用化して量産し、流通させることで大きな収益を生み出し、さらには技術開発や製品開発を促進させる可能性もあり、企業を成長発展させるとともに競争力となるものです。

すなわち、発明は企業活動のインセンティブになり得るものであり、その技術的なアイデアを経営資産に位置づけていくことが、企業にとって重要な課題となります。

しかし、発明のアイデアは模倣されやすく、侵害を被る可能性もあります。

侵害は後を絶たないため、それを放置していれば、市場での利益を横取りされたり、業務上の信用を害され、事業の推進を妨げらてしまいます。

したがって、戦略的に発明の保護を図る必要性があります。

しかしながら、発明を管理しながら事業をすることで、時間や労力が重なり、負担になってしまうこともあり得ます。

ですから、発明のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所へご相談ください。専門力ある弁理士が安心の専門的/低価格サービスでお客様の特許戦略を強力にサポートいたします。

発明を権利化する


発明のなかには構造等から技術内容を理解されやすく、他人に知られないように機密に管理するのに適さないものもあります。そのような発明は、その性質上、侵害を被る可能性が高くなります。

他方、他人に知られないように機密に管理するのに適した発明もあります。そのような発明は、機密が保たれていれば、侵害を被る可能性は低いかもしれませんが、情報漏洩し、侵害を被った場合には、その立証が困難であるため、大きな損害になる可能性があります。

また、いくら機密に管理していても、数年後には競合する他社の発明が現れる可能性がないともいえません。

しかし、発明について特許を受けておけば、特許が有効である限り、特許権に基づいて発明を独占的、排他的に実施することができます。また、侵害を被ってもその立証が容易になり、法的保護を受けやすくなります。

特許権は非常に強力な権利であり、「独占権」と「排他権」という2つの性格をもっています。

「独占権」とは、独占的に特許製品を製造・販売等したり、他人に特許発明の実施許諾(ライセンス)をすることができる権利です。

「排他権」とは、他人が正当理由又は権限なく、業として特許発明を実施し、又はその予備的行為をした場合に、裁判所へその製造,販売等の差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等をすることができる権利です。

ただし、特許を受けるためには、まず特許庁へ特許出願をしなければなりません。それから、その出願について出願審査請求をして、特許庁審査官による審査を受けなければなりません。そして、発明の内容が特許公報に掲載され、公開されてしまうことを許容しなければなりません。

特許庁審査官による審査では、出願について拒絶理由が発見されなかった場合、又は拒絶理由の通知があった後、意見書や手続補正書等の手続 (これを「中間手続」という。) を行うことで全ての拒絶理由が解消された場合には、特許を受けることができます。

拒絶理由が解消されず拒絶査定となった場合でも、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求し、拒絶査定を覆すことができれば、特許を受けることができます。

しかし、特許出願の手続は、明細書・図面等の書面により特許を請求する手続であり、また、特許を受けるための要件も厳格であることから、専門的知識や先行技術調査を必要とし、準備に時間・労力を費やします。また、特許出願をした後も、特許庁からの通知や送達等があれば、必要な手続をしなければなりません。

ですから、特許出願のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

特許出願の手続がうまく進められそうにない場合や、拒絶理由通知にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、特許出願サービス出願審査請求サービス中間手続サービス拒絶査定不服審判サービスをご覧ください。

審判で解決する


特許権は特許庁における厳格な審査を経て発生するものですが、当事者の間で特許の有効性を巡って紛争へと発展する可能性があり、当事者だけで解決を図ろうとしても本当に妥当な結果が得られるとは限りません。

ですから、特許の有効性を巡って紛争の当事者になった(又はそのおそれがある)場合には、特許庁における審判で解決を図ることをご検討ください。

その審判の審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起し、審決の取消しを請求することもできます。

しかし、特許に関する審判の手続は専門的知識を必要とするうえ、時間・労力を費やすことです。

ですから、特許に関する審判のことでしたらどのようなことでも、さがみ岡田特許商標事務所の弁理士にお任せください。

審判請求の手続が進められそうにない場合や、特許庁からの答弁指令にうまく対応できそうにない場合でも、弁理士なら代理人として手続書類を作成し、特許庁等への手続をいたします。また、ご相談いただけば、弁理士が疑問やお悩みの解決につながるように親切丁寧にアドバイスいたします。弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

※詳しくは、特許無効審判サービス訂正審判サービス特許異議申立サービス等をご覧ください。

オンラインで相談する


さがみ岡田特許商標事務所では、事業者・担当者・個人の方を対象として24時間365日、オンラインで弁理士への無料相談を承っております。

例えば、発明説明書(起案書)の書き方に関すること、発明該当性に関すること、権利化に関すること、費用に関すること、拒絶理由通知に関すること、特許制度に関すること等、お気軽にご相談ください。

弁理士は秘密を厳守いたしますのでご安心ください。

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