サービスのお申込みから審決確定までの流れをご説明いたします。
依頼書 (兼事情説明書)、証拠、その他の資料、委任状等を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。
オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
※面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※面談では、必要に応じて資料等をご用意ください。また、発明に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許発明の技術的内容やお客様からの事情説明や証拠等の内容をもとに、無効理由の当否や主張の当否等を検討いたします。
検討後、その検討内容をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。
報告書をご確認いただき、審判請求の手続を進めてもよろしければ、ご指示をお願いいたします。
なお、報告書をご確認いただいた後、新たに説明や証拠等を追加していただいても構いません。必要に応じて再検討もいたします。
お客様からご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書等の原稿を作成いたします。
※必要に応じて原稿の内容のご確認をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。
原稿ができましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ特許無効審判の請求をいたします。
後日、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ審判番号等をお知らせいたします。
お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※審判請求を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生することがございます。詳しくは料金をご覧ください。
審判官及び審判書記官が指定され、審判請求書副本等が被請求人 (相手) へ送達されます。
※審判請求書副本等の送達後、被請求人 (相手) が特許明細書等の訂正請求をする場合があります。
審判長から答弁書副本送付通知 (弁駁指令) 等を受けたときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、答弁書の内容の当否や弁駁が可能か否かを検討いたします。
検討後、その検討内容をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。
報告書をご確認いただき、回答期限までに、弁駁等の手続のご指示をいただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として手続の準備を進めます。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、資料の提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、手続を行うときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
審判長から期日請書、審理事項通知書等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、ご確認をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
口頭審理期日に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判廷に出頭いたします。
口頭審理期日に、審判長から弁駁書その他書類等の提出指令があった場合は、口頭審理後、提出期限までに提出いたします。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、資料の提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
審決をするのに熟し、審判請求に理由があると認められるときその他経済産業省令で定めるときは、審決の予告があります。
※被請求人 (相手) が審決の予告をもとに特許明細書等の訂正請求をする場合があります。
審決をするのに熟した場合で審決の予告がないとき、又は審決の予告があった場合で被請求人 (相手) が特許明細書等の訂正請求等をしないときは、審理終結通知があります。
審決があったときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。
(1) 請求を認める旨の審決 (認容審決) の場合、そのまま審決の謄本の送達日から原則30日を経過しますと、特許無効が確定します。
但し、当該期間が経過する前に、被請求人 (相手) が知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起しますと、被告として応訴する必要があります。
(2) 請求を棄却する旨の審決 (棄却審決) の場合、そのまま審決の謄本の送達日から原則30日を経過しますと、請求の棄却が確定します。
審決に不服があるときは、当該期間が経過する前に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を原告として提起することができます。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
特許無効が確定したときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
依頼書 (兼事情説明書)、証拠、その他の資料、委任状等を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。
オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
※面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※面談では、必要に応じて資料等をご用意ください。また、発明に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書の内容を精査し、特許発明の技術的内容やお客様からの事情説明や証拠等の内容をもとに、無効理由の当否、反論が可能か否か、特許明細書等の訂正請求の要否等を検討いたします。
検討後、その検討内容をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。
報告書をご確認いただき、答弁書等の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。
なお、報告書をご確認いただいた後、新たに説明や証拠等を追加していただいても構いません。必要に応じて再検討もいたします。
お客様からご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として答弁書等の原稿を作成いたします。
※必要に応じて原稿の内容のご確認をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。
原稿ができましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ答弁書や証拠等を提出いたします。
※その後、答弁書副本等が請求人 (相手) へ送達されます。
お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※答弁書等の手続を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生することがございます。詳しくは料金をご覧ください。
審判長から弁駁書副本送付通知(再答弁指令)等を受けたときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、弁駁書の内容の当否、再答弁が可能か否か、特許明細書等の訂正請求の要否等を検討いたします。
検討後、その検討内容をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。
報告書をご確認いただき、回答期限までに、再答弁等の手続のご指示をいただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として手続の準備を進めます。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、資料の提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、手続を行うときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
審判長から期日請書、審理事項通知書等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、ご確認をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
口頭審理期日に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判廷に出頭いたします。
口頭審理期日に、審判長から答弁書その他書類等の提出指令があった場合は、口頭審理後、提出期限までに提出いたします。
※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、資料の提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
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審決をするのに熟し、審判請求に理由があると認められるときその他経済産業省令で定めるときは、審決の予告があります。
審決の予告後、特許明細書等の訂正が必要な場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として訂正請求等の手続の準備を進めます。
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審決をするのに熟した場合で審決の予告がないとき、又は審決の予告があった場合で特許明細書等の訂正請求等をしないときは、審理終結通知があります。
審決があったときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。
(1) 請求を棄却する旨の審決 (棄却審決) の場合、そのまま審決の謄本の送達日から原則30日を経過しますと、請求の棄却が確定します。
但し、当該期間が経過する前に、請求人 (相手) が知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起しますと、被告として応訴する必要があります。
(2) 請求を認める旨の審決 (認容審決) の場合、そのまま審決の謄本の送達日から原則30日を経過しますと、特許無効が確定します。
審決に不服があるときは、当該期間が経過する前に、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を原告として提起することができます。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
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