特許料等の減免
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特許/実用新案の減免制度のご案内

特許/実用新案については、所定の要件を満たせば、特許料,出願審査請求料,実用新案登録料,実用新案技術評価請求料の軽減又は免除(以下、「減免」という。)を受けることができます。

なお、平成31 (2019) 年4月1日施行の減免制度では、施行日以降に出願審査請求をした特許の案件については、減免申請書と証明書類の提出を省略できます。
→ 実用新案の案件については、施行日以降も減免申請書と証明書類の提出が必要です。

減免の対象者及び内容

(1)中小企業(会社)(特許法施行令10条1号イ〜ト)

(2)中小企業(個人事業主)(特許法施行令10条1号イ〜ト)

(3)中小企業(組合・NPO法人)(特許法施行令10条1号チ〜ソ)

(4)中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)(特許法施行令10条5号イ〜ロ)

(5)小規模企業(法人・個人事業主)(特許法施行令10条4号イ〜ロ)

(6)研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)(特許法施行令10条2号イ〜ヘ)

(7)法人税非課税中小企業(法人)(特許法施行令9条2号,特許法等関係手数料令1条の2第2号)

(8)個人(市町村民税非課税者等)(特許法施行令9条1号イ〜ニ,特許法等関係手数料令1条の2第1号イ〜ニ)

(9)アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)(特許法施行令10条3号イ〜ロ)

(10)独立行政法人等(特許法施行令10条3号ニ)

(11)公設試験研究機関設置者(=地方公共団体)(特許法施行令10条3号ヘ)

(12)地方独立行政法人(特許法施行令10条3号ト)

(13)承認TLO(特許法施行令10条3号ハ)

(14)試験独法関連TLO(特許法施行令10条3号ホ)

(15)福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)(特許法施行令10条6号)

お問合せ先
(1)WEBフォーム

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(2)eメール

service@sagami-okada.jp

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(3)FAX

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