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特許料等の減免が可能な場合には、当事務所の弁理士がお客様の代理人として申請をすることができます。
当事務所のWEBサイトで特許料等の減免についてのご案内をしていますので、よろしければご覧ください。
ご不明な点などがありましたら、当事務所の弁理士へお問合せください。
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