特許料等の減免
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特許/実用新案の減免制度のご案内

特許/実用新案については、所定の要件を満たせば、特許料,出願審査請求料,実用新案登録料,実用新案技術評価請求料の軽減又は免除(以下、「減免」という。)を受けることができます。

平成31 (2019) 年4月1日施行の減免制度では、出願審査請求日が施行日以降の特許案件については、特許庁への減免申請書と証明書類の提出を省略できます。
→ 但し、実用新案の案件については、施行日以降も特許庁への減免申請書と証明書類の提出が必要です。

なお、出願審査請求料の減免については、令和6 (2024) 年4月1日以降、中小企業(会社)、中小企業(個人事業主)、中小企業(組合・NPO法人)、研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)、法人税非課税中小企業(法人)、個人(所得税非課税者)、個人(事業税非課税個人事業主)の各申請者は、毎年4月1日から翌年3月31日までに減免が認められる件数の上限が180件となりました。

平成31(2019)年4月1日施行の減免制度における減免の対象者及び内容
  1. 中小企業(会社)
  2. 中小企業(個人事業主)
  3. 中小企業(組合・NPO法人)
  4. 中小スタートアップ企業(法人・個人事業主)
  5. 小規模企業(法人・個人事業主)
  6. 研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)
  7. 法人税非課税中小企業(法人)
  8. 個人(市町村民税非課税者等)
  9. アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)
  10. 独立行政法人等
  11. 公設試験研究機関設置者(=地方公共団体)
  12. 地方独立行政法人
  13. 承認TLO
  14. 試験独法関連TLO
  15. 福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)

 01.  中小企業(会社) :特許法施行令10条1号イ〜ト 

(i) 常時使用する従業員数 又は 資本金額(又は出資総額)が以下の イ〜ト のいずれかに該当する会社であって、かつ、(ii) 大企業(中小事業者以外の法人)が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。

イ     製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) 300人以下 3億円以下
ロ     卸売業 100人以下 1億円以下
ハ     サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
ニ     小売業 50人以下 5,000万円以下
ホ     ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
ヘ     ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
ト     旅館業 200人以下 5,000万円以下

 02.  中小企業(個人事業主) :特許法施行令10条1号イ〜ト 

常時使用する従業員数が以下の イ〜ト のいずれかに該当する個人事業主であること。

イ     製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) 300人以下
ロ     卸売業 100人以下
ハ     サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) 100人以下
ニ     小売業 50人以下
ホ     ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下
ヘ     ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
ト     旅館業 200人以下

 03.  中小企業(組合・NPO法人) :特許法施行令10条1号チ〜レ、ソ 

a.組合 :特許法施行令10条1号 チ〜レ
  (i) 以下の チ〜レ のいずれかの組合・組合連合会・組合中央会であって、かつ、(ii) 大企業(中小事業者以外の法人)が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。但し、資本又は出資を有しない場合は、(ii)を除く。

企業組合
協業組合
事業協同組合 | 事業協同小組合 | 協同組合連合会
農業協同組合 | 農業協同組合連合会
漁業協同組合 | 漁業協同組合連合会 | 水産加工業協同組合 | 水産加工業協同組合連合会
森林組合 | 森林組合連合会
商工組合 | 商工組合連合会
商店街振興組合 | 商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 | 消費生活協同組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円以下 (酒類卸売業者については、1億円以下) の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人以下 (酒類卸売業者については、100人以下) の従業員を使用する者であるもの

b.NPO法人 :特許法施行令10条1号 ソ
  (i) 常時使用する従業員数が以下のいずれかに該当するNPO法人であって、かつ、(ii) 大企業(中小事業者以外の法人)が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。但し、資本又は出資を有しない場合は、(ii)を除く。

小売業、卸売業及びサービス業以外の業種 300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業 100人以下

 04.  中小スタートアップ企業(法人・個人事業主) :特許法施行令10条5号イ〜ロ 

a.個人事業主 :特許法施行令10条5号 イ
  事業開始後10年未満の個人事業主であること。

b.法人 :特許法施行令10条5号 ロ
  (i) 設立後10年未満の法人であって、(ii) 資本金額又は出資総額(資本又は出資を有しない法人の場合は、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額)の100分の60に相当する金額)が3億円以下であり、かつ、(iii) 大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。


 05.  小規模企業(法人・個人事業主) :特許法施行令10条4号イ〜ロ 

a.個人事業主 :特許法施行令10条4号 イ
  常時使用する従業員数が20人以下(小売業、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の個人事業主であること。

b.法人 :特許法施行令10条4号 ロ
  (i) 常時使用する従業員数が20人以下(小売業、卸売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下)の法人であって、かつ、(ii) 大企業(中小事業者以外の法人)が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。


 06.  研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) :特許法施行令10条2号イ〜ヘ 

a.個人事業主 :特許法施行令10条2号 イ、ハ〜ヘ
  常時使用する従業員数が以下の A1〜A7 のいずれかに該当する個人事業主であって、かつ、以下の イ、ハ〜ヘ のいずれかに該当する個人事業主であること。

A1    製造業、建設業、運輸業その他の業種(A2からA7までに掲げる業種を除く。) 300人以下
A2    卸売業 100人以下
A3    サービス業(A6及びA7に掲げる業種を除く。) 100人以下
A4    小売業 50人以下
A5    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下
A6    ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
A7    旅館業 200人以下
イ     減免申請の日の属する年の前年1年間(減免申請の日の属する月が1月から3月までである場合には、前々年1年間)において、試験研究費等比率(1年間における試験研究費及び開発費の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合)が3%を超えるもの(但し、減免申請の日において事業を開始した日以後27月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
ハ     その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ     その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
ホ     その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者(※)
ヘ     その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者(※)

b.会社 :特許法施行令10条2号 ロ〜ヘ
  常時使用する従業員数 又は 資本金額(又は出資総額)が以下の B1〜B7 のいずれかに該当する会社であって、かつ、以下の ロ〜ヘ のいずれかに該当する会社であること。

B1    製造業、建設業、運輸業その他の業種(B2からB7までに掲げる業種を除く。) 300人以下 3億円以下
B2    卸売業 100人以下 1億円以下
B3    サービス業(B6及びB7に掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
B4    小売業 50人以下 5,000万円以下
B5    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
B6    ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
B7    旅館業 200人以下 5,000万円以下
ロ     減免申請の日の属する事業年度の前事業年度(減免申請の日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において、試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額)に対する割合)が3%を超えるもの(但し、減免申請の日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
ハ     その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ     その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
ホ     その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者(※)
ヘ     その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者(※)

c.組合 :特許法施行令10条2号 ロ〜ヘ
  以下のいずれかの組合・組合連合会・組合中央会であって、かつ、以下の ロ〜ヘ のいずれかに該当する組合・組合連合会・組合中央会であること。

企業組合
協業組合
事業協同組合 | 事業協同小組合 | 協同組合連合会
農業協同組合 | 農業協同組合連合会
漁業協同組合 | 漁業協同組合連合会 | 水産加工業協同組合 | 水産加工業協同組合連合会
森林組合 | 森林組合連合会
商工組合 | 商工組合連合会
商店街振興組合 | 商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 | 消費生活協同組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円以下 (酒類卸売業者については、1億円以下) の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人以下 (酒類卸売業者については、100人以下) の従業員を使用する者であるもの

d.NPO組合 :特許法施行令10条2号 ロ〜ヘ
  常時使用する従業員数が以下のいずれかに該当するNPO法人であって、かつ、以下の ロ〜ヘ のいずれかに該当するNPO法人であること。

小売業、卸売業及びサービス業以外の業種 300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業 100人以下
ロ     減免申請の日の属する事業年度の前事業年度(減免申請の日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度)において、試験研究費等比率(1事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額)に対する割合)が3%を超えるもの(但し、減免申請の日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの)
ハ     その特許発明又は発明が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第2条第16項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該指定補助金等を交付された者
ニ     その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第15条第2項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該経営革新のための事業を行う者
ホ     その特許発明又は発明が改正前の中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う者(※)
ヘ     その特許発明又は発明が廃止前の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係るもの(当該認定計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものである場合において、当該特定研究開発等を行う者(※)

 07.  法人税非課税中小企業(法人) :特許法等関係手数料令1条の2第2号 (出願審査請求料の減免)、特許法施行令9条2号 (特許料の減免) 

(i) 資本金額又は出資総額(資本又は出資を有しない法人の場合は、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額)の100分の60に相当する金額)が3億円以下の法人であって、(ii) 法人税が課されてなく、かつ、(iii) 申請人以外の法人が単独で株式総数又は出資総額の2分の1以上、複数で株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと。


 08.  個人(市町村民税非課税者等) :特許法等関係手数料令1条の2第1号イ〜ニ (出願審査請求料の減免)、特許法施行令9条1号イ〜ニ (特許料の減免)、実用新案法54条8項 (実用新案技術評価請求料の減免)、実用新案法32条の2 (実用新案登録料の減免) 

a.個人 :特許法等関係手数料令1条の2第1号 イ〜ニ (出願審査請求料の減免)、特許法施行令9条1号 イ〜ニ (特許料の減免)
  以下の イ〜ニ のいずれかに該当すること。

イ     生活保護者
ロ     市町村民税非課税者
ハ     所得税非課税者
ニ     事業税非課税個人事業主

b.個人 :実用新案法54条8項 (実用新案技術評価請求料の減免)、実用新案法32条の2 (実用新案登録料の減免)
  実用新案技術評価請求又は実用新案登録出願と同時に、以下の イ〜ハ のいずれかに該当することを証する書類(減免申請の日に取得し得る最新の書類)を添付して減免申請をすること。

イ     生活保護者 生活保護を受けていることを証する書類(写しも可)
ロ     市町村民税非課税者 市町村民税非課税証明書(写しも可)
ハ     所得税非課税者 所得税が課されていないことを証する書類(写しも可)

 09.  アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等) :特許法施行令10条3号イ〜ロ 

a.大学等の研究者 :特許法施行令10条3号 イ
  以下のいずれかに該当する者であること。

学校教育法第1条に規定する大学(以下「大学」)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者(大学と雇用関係を有するポストドクター等)
学校教育法第1条に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手又はその他の職員のうち専ら研究に従事する者
国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人(以下「大学共同利用機関法人」)の長またはその職員のうち専ら研究に従事する者

b.法人 :特許法施行令10条4号 ロ
  以下のいずれかに該当する者であること。

大学を設置する者(国立大学法人、公立大学法人、学校法人等)
高等専門学校を設置する者(独立行政法人国立高等専門学校機構等)
大学共同利用機関法人

 10.  独立行政法人等 :特許法施行令10条3号ニ 

以下のいずれかに該当する独立行政法人等であること。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構、福島国際研究教育機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国立研究開発法人国立環境研究所

 11.  公設試験研究機関設置者(=地方公共団体) :特許法施行令10条3号ヘ 

公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関であって試験研究に関する業務を行う機関)を設置する者(=地方公共団体)であること。


 12.  地方独立行政法人 :特許法施行令10条3号ト 

地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人であって、その法人の業務として試験研究を行っている地方独立行政法人であること。


 13.  承認TLO :特許法施行令10条3号ハ 

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第4条第1項の承認を受けた実施計画に係る同法第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業を実施する者(承認TLO)。


 14.  試験独法関連TLO :特許法施行令10条3号ホ 

以下の表に掲げる独立行政法人等における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人等が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者(試験独法関連TLO)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構、福島国際研究教育機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立科学博物館、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人家畜改良センター、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人土木研究所、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、国立研究開発法人国立環境研究所

 15.  福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて事業を行う中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人) :特許法施行令10条6号 

(注) 申請者は、事前に、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構(以下「イノベ機構」という。)に対して必要な書類を提出し、減免を受ける要件を満たすか審査を受け、要件を満たすという「証明書」を受領してから、特許庁への減免申請を行うこととなります。

a.個人事業主 :特許法施行令10条6号
  (i) 常時使用する従業員数が以下の A1〜A7 のいずれかに該当する個人事業主であって、(ii) その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村=いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)において行う事業(福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係るもの)の成果に係るものであり、かつ、(iii) 認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたこと。

A1    製造業、建設業、運輸業その他の業種(A2からA7までに掲げる業種を除く。) 300人以下
A2    卸売業 100人以下
A3    サービス業(A6及びA7に掲げる業種を除く。) 100人以下
A4    小売業 50人以下
A5    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下
A6    ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下
A7    旅館業 200人以下

b.会社 :特許法施行令10条6号
  (i) 常時使用する従業員数 又は 資本金額(又は出資総額)が以下の B1〜B7 のいずれかに該当する会社であって、(ii) その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村=いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)において行う事業(福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係るもの)の成果に係るものであり、かつ、(iii) 認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたこと。

B1    製造業、建設業、運輸業その他の業種(B2からB7までに掲げる業種を除く。) 300人以下 3億円以下
B2    卸売業 100人以下 1億円以下
B3    サービス業(B6及びB7に掲げる業種を除く。) 100人以下 5,000万円以下
B4    小売業 50人以下 5,000万円以下
B5    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 900人以下 3億円以下
B6    ソフトウェア業又は情報処理サービス業 300人以下 3億円以下
B7    旅館業 200人以下 5,000万円以下

c.組合 :特許法施行令10条6号
  (i) 以下のいずれかの組合・組合連合会・組合中央会であって、(ii) その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村=いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)において行う事業(福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係るもの)の成果に係るものであり、かつ、(iii) 認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたこと。

企業組合
協業組合
事業協同組合 | 事業協同小組合 | 協同組合連合会
農業協同組合 | 農業協同組合連合会
漁業協同組合 | 漁業協同組合連合会 | 水産加工業協同組合 | 水産加工業協同組合連合会
森林組合 | 森林組合連合会
商工組合 | 商工組合連合会
商店街振興組合 | 商店街振興組合連合会
消費生活協同組合 | 消費生活協同組合連合会
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が常時300人以下の従業員を使用する者であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円以下 (酒類卸売業者については、1億円以下) の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人であるもの | 酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が常時50人以下 (酒類卸売業者については、100人以下) の従業員を使用する者であるもの

d.NPO組合 :特許法施行令10条6号 
  (i) 常時使用する従業員数が以下のいずれかに該当するNPO法人であって、(ii) その特許発明又は発明が福島復興再生特別措置法第86条に規定する認定福島復興再生計画に基づき同法第7条第6項に規定する福島国際研究産業都市区域(浜通り地域等の15市町村=いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)において行う事業(福島イノベーション・コースト構想の重点分野となる、廃炉、ロボット・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、医療関連及び航空宇宙の各分野に係るもの)の成果に係るものであり、かつ、(iii) 認定福島復興再生計画の期間の終了の日(2026年3月31日)から起算して2年以内に出願されたこと。

小売業、卸売業及びサービス業以外の業種 300人以下
小売業 50人以下
卸売業又はサービス業 100人以下
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