特許出願
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特許出願サービスの流れ

サービスのお申込みから特許権取得までの流れをご説明いたします。

1.お申込み

依頼書 (発明説明書)、図面、先行技術文献、その他を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。

オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。

※面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2.面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士が出張いたします。

※面談では、必要に応じて資料等をご用意ください。また、発明に関する技術的な質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。

3.先行技術調査

先行技術調査 (特許調査) をご希望の場合は、当事務所の弁理士が調査を行い、特許を受けられる可能性があるか検討いたします。

検討後、特許を受けられる可能性や出願のアドバイス等をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。

報告書をご確認いただき、出願書類の作成を進めてもよろしければ、ご指示をお願いいたします。

報告書をご確認いただいた後、発明説明書、図面等を修正していただいても構いません。必要に応じて再調査もいたします。

4.お支払い(出張面談、特許調査等)

お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※特許出願を中止する場合でも、出張面談や特許調査を行っているときは、料金が発生することがございます。詳しくは料金をご覧ください。

5.原稿の作成

お客様からご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願書類の原稿を作成いたします。

※原稿の作成にあたり、発明に関する質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。

6.原稿のご確認

原稿ができましたら、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたしますので、原稿のご確認をお願いいたします。

原稿をご確認いただき、特許庁へ出願の手続を開始してもよろしければ、ご指示をお願いいたします。

修正すべき箇所等があるときは、ご指示をいただければ、修正いたします。

7.お支払い(特許出願等)

お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

詳しくは料金をご覧ください。

8.特許出願

お客様から出願のご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ出願の手続をいたします。

手続が完了しましたら、お客様のeメールアドレスへ出願番号等をお知らせいたします。

※原則として特許出願の日から1年6月経過後に「出願公開」されます。その公開特許公報には、明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、書誌的事項等が掲載されます。

9.出願審査請求

特許出願の審査を開始させるときは、この出願を担当している弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ出願審査請求をいたします。

出願審査請求は、特許出願の日から3年以内にしなければなりません。審査を開始させたい場合は、必ず期限までにご指示をくださいますようお願いいたします。

詳しくは出願審査請求サービスをご覧ください。

10.審査の開始

出願審査請求後、審査官が指定され、特許出願の審査が開始されます。

11.中間手続

拒絶理由通知を受けたときは、この出願を担当している弁理士がお客様の代理人として拒絶理由を精査し、特許を受けられる可能性があるか検討いたします。

検討後、特許を受けられる可能性や手続のアドバイス等をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。

報告書をご確認いただき、拒絶理由通知に対する手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。

お客様からご指示をいただきましたら、その出願を担当している弁理士がお客様の代理人として手続いたします。

詳しくは中間手続サービスをご覧ください。

12.査定(審査終了)

査定があったときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。

(1) 特許をすべき旨の査定 (特許査定) の場合、特許料の納付等の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。

※特許査定の謄本の送達日から原則30日以内に、第1〜3年分の特許料 (それ以降の納付年分の特許料も可) を納付することで、特許権の設定の登録がされます。

※特許料の納付の際、特許料の減免猶予、特許出願の分割等が可能です。

(2) 拒絶にすべき旨の査定 (拒絶査定) の場合、そのまま査定の謄本の送達日から3月を経過しますと、拒絶が確定します。

但し、拒絶査定に不服があるときは、査定の謄本の送達日から3月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求できます。

また、拒絶査定の場合、特許出願の分割が可能です。

拒絶査定不服審判サービス又は中間手続サービスをお申し込みいただきますと、この出願を担当した弁理士がお客様の代理人として対応いたします。

詳しくは拒絶査定不服審判サービス中間手続サービスをご覧ください。

13.特許料の納付

特許査定後、お客様から特許料納付のご指示をいただきましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ特許料の納付の手続をいたします。

14.お支払い(特許料納付,成功報酬等)

特許査定後、お客様からお届いただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

詳しくは料金をご覧ください。

15.特許権の設定の登録(特許権の発生)

第1〜3年分の特許料 (それ以降の納付年分の特許料も可) を納付しますと、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します。

※その後、明細書、特許請求の範囲、図面、書誌的事項等を掲載した「特許掲載公報」が発行されます。

16.特許証の交付

特許証が交付されましたら、お客様へ郵送いたします。