特許出願
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特許出願サービスのご案内

当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許出願の明細書、クレーム (請求項)、必要な図面等の作成から特許権取得にいたるまでの特許出願/特許管理戦略を強力にサポートいたします。

※特許出願の出願審査請求については出願審査請求サービス、中間手続については中間手続サービスをご覧ください。

サービスの特徴

オンラインサービスなら24時間365日、いつでも承ります

オンラインサービスでのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。

お申込みの方は、「発明説明書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはこちらのサービスのお申込みでご確認ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

特許調査を行い、特許となる可能性があるか検討いたします

特許を受けるためには、新規性(特許法29条1項)、進歩性(同2項)等の特許要件を具備していなければなりません。

ですから、特許調査をご希望の場合は、当事務所の弁理士が調査を行い、慎重に検討したうえで、特許を受けられる可能性、出願のアドバイス等をお客様へご報告いたします。

そうすることにより、当事務所の弁理士の検討結果をもとに的確に権利化手続を進めることができます。

発明説明書等の内容をもとに、クレーム案を作成いたします

お客様からご提供いただいた発明説明書、図面、先行技術文献等の内容をもとに、当事務所の弁理士が発明の本質的部分と付随的部分とを把握したうえで、クレーム案を作成いたします。

また、クレーム案の作成に当たってお客様からご指示をいただけば、当事務所の弁理士が手続上可能な範囲で柔軟に対応いたします。

侵害に強い権利となるように出願書面を作成いたします

明細書やクレームで発明の範囲を狭く限定してしまうと、わずかな相違であっても、全く効力を発揮しない権利になってしまう可能性があります。

そうならないためには、その発明特有の技術的意義や特徴を保持しつつ、発明の技術的範囲を広く確保したり、発明の構成要件を明確にし、技術的範囲を対比しやすくする等、侵害に強い権利となるよう出願書面を作成する必要があります。

ですから、当事務所の弁理士が侵害に強い権利となるように出願書面を作成いたします。

拒絶理由にも耐えられるように出願書面を作成いたします

特許出願の審査において拒絶理由が発見され、拒絶理由通知を受けた場合であっても、意見書や手続補正書等により適切な手続をとり、全ての拒絶理由を解消することができれば特許を受けることができます。

しかし、そうするには出願当初から発明を明確かつ十分に開示しておくことが必要となるため、出願当初の明細書、クレーム及び図面に記載した内容が肝心です。

ですから、当事務所の弁理士がある程度拒絶理由にも耐えられるように出願書面を作成いたします。

迅速に出願書類を作成し、迅速に手続いたします

特許出願は「先願主義」を採るため、同一の発明について他人よりも後の出願になってしまった場合は、原則として、特許を受けることができません。

ですから、お客様からご指示をいただき次第、当事務所の弁理士が迅速に出願書類を作成し、迅速に特許庁へ手続いたします。

出願後も引続き出願の管理を行い、特許庁への対応をいたします

出願後や、出願審査請求等で特許庁における審査や事務処理が進行すると、特許庁から指令、通知、送達等を受けることがあります。

そのようなときは、お客様が直接対応するよりもその出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいといえます。

ですから、出願後も引続き当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願の管理を行い、特許庁から指令、通知、送達等を受けたときも責任をもって対応いたします。

※特許出願の審査を開始させるには、特許出願の日から3年以内に出願審査請求をすることが必要ですのでご留意ください。詳しくは出願審査請求サービスをご覧ください。

※特許出願の審査において拒絶理由が発見され、拒絶理由通知を受けたときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。詳しくは中間手続サービスをご覧ください。

特許査定になった場合は、特許料の納付手続にも対応いたします

特許査定になった場合は、特許権を発生させるため、第1〜3年分の特許料の納付 (それ以降の納付年分の特許料の納付も可) の手続もいたします。

お客様から特許料納付のご指示をいただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に対応いたします。

また、所定の要件を満たすときは、特許料の納付の際に、特許料(第1〜10年分)の減免猶予、出願分割等にも対応いたします。

特許査定になった場合は、成功報酬を頂戴いたします

成功報酬は、弁理士にとって特許出願を特許査定へ導こうとする強いモチベーションになります。

ですから、特許出願が特許査定になった場合は、成功報酬を頂戴しております。

※詳しくは料金をご覧ください。

関連する手続
サービスの流れ

特許出願サービスのお申込みから特許権取得までの流れは、こちらのサービスの流れでご確認ください。

お申込み

オンラインサービスでのお申込みは、WEBフォーム,eメール 又はFAX で承っております。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご確認ください。

※いますぐWEBフォームでお申込みの方は、下のボタンをクリックしてWEBフォームのページへお進みください。

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