サービスのお申込みから審決、その後の特許権取得までの流れをご説明いたします。
依頼書、その他の資料、委任状を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。
オンラインサービスのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、発明に関する質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として拒絶査定の内容等を精査し、特許を受けられる可能性があるか検討いたします。
検討後、特許を受けられる可能性や手続のアドバイス等をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。
報告書をご確認いただき、審判請求の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。
なお、報告書で、特許を受けられる可能性が低いという評価であった場合でも、ご意見をいただければ、再検討いたします。
お客様からご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書等の原稿を作成いたします。
※必要に応じて原稿の内容のご確認をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。
原稿ができましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ拒絶査定不服審判の請求をいたします。
手続が完了後、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ審判番号等をお知らせいたします。
お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
審判の請求時に明細書等の補正をし、前置審査に移管されたときも、この審判を担当している弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
(1) 前置審査で特許すべき旨の査定 (特許査定) になった場合、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。特許料の納付等の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。
お客様から特許料納付等のご指示をいただきましたら、弁理士がお客様の代理人として特許庁へ手続いたします。また、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたします。
※特許査定の謄本の送達日から原則30日以内に、第1〜3年分の特許料 (それ以降の納付年分の特許料も可) を納付することで、特許権の設定の登録がされます。
※特許料の納付の際、特許料の減免猶予、特許出願の分割等も可能です。
(2) 前置審査で特許査定にならない場合、審査前置が解除されます。
審判官及び審判書記官が指定され、審判の審理が開始されます。
審判長から通知や審尋等があったときは、この審判を担当している弁理士がお客様の代理人として対応いたします。
事件が審決をするのに熟したときは、審理終結通知があります。
審決があったときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。
(1) 請求を認める旨の審決 (特許審決) の場合、特許料の納付等の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。
※審決の謄本の送達日から原則30日以内に、第1〜3年分の特許料 (それ以降の納付年分の特許料も可) を納付することで、特許権の設定の登録がされます。
※特許料の納付の際、特許料の減免猶予、特許出願の分割等も可能です。
(2) 他方、請求を棄却する旨の審決 (拒絶審決) の場合、審決の謄本の送達日から原則30日を経過した後、拒絶が確定します。
審決に不服があるときは、当該期間が経過する前であれば、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
特許審決後、お客様から特許料納付のご指示をいただきましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許料の納付の手続をいたします。
特許審決後、お客様からお届いただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
詳しくは料金をご覧ください。
第1〜3年分の特許料 (それ以降の納付年分の特許料も可) を納付しますと、特許権の設定の登録がされ、特許権が発生します。
※その後、明細書、特許請求の範囲、図面、書誌的事項等を掲載した「特許掲載公報」が発行されます。
特許証が交付されましたら、お客様へ郵送いたします。