ビジネスモデル特許
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ビジネスモデル特許のご案内

1. ビジネスモデル特許とは


ビジネスモデル特許は、公式の定義があるわけではありませんが、一般的には、特定のビジネスの目的に特に適合したシステム又は方法についての特許のことです。

ビジネスモデルとはいっても、広義のビジネスモデルのことではないため、特定のビジネスの目的に特化した、新規で、自明でない技術的手段を構成するものであることが必要になります。

したがって、新規なビジネスモデルを提供するものであっても、何ら技術的手段を構成しない単なる精神活動、意思決定、行動態様、あるいは人為的な取決めそれ自体からなるものは、そもそも法2条1項にいう発明に該当しないものですので、ビジネスモデル特許にもなり得ません。

ビジネスモデル特許は、その発明による技術的な効果が特定のビジネスの目的に特に適合している点に意義を有するものであることから、特許のなかでは異質なものと思われるかもしれませんが、特許成立のための要件が発明一般と異なるわけではありません。

2. ビジネスモデル特許の技術分野


ビジネスモデル特許は、特定のビジネスの目的に特に適合している技術的手段ですので、何らかの技術分野に該当するものです。

ビジネスモデル関連の技術は、マイクロ制御やプログラム記憶方式が浸透したことやオンラインコンピュータの利用が促進したことで広がりをみせています。例えば、機械式のものから電気式のもの、スタンドアローンシステムのものからオンラインネットワークシステムのもの等があります。ユーザインタフェースに関するものでは、ボタンやランプといったマシンインタフェースのものから、音声認識や生体認証といったヒューマンインタフェースのものがあります。また、紙ベースでは印刷技術に関するもの、電子ベースではオンラインデータ処理技術に関するもの等があります。

近年は、特にオンラインデータ処理技術に関するものに対する見方が変化してきているといわれています。

技術分類上は、例えば、自動販売機 (G07F)、チケット発行機 (G07B)、広告 (G09F)、管理・経営・商取引・金融・保険・その他 (G06Q) 等でビジネスに関連する特許が存在します。

3. 自動販売機


自動販売機は、路上や公共施設、商業施設に多数設置されており、一般には、顧客の操作に応じて自動で物品の販売を行う装置として知られています。

自動販売機に関する技術は、装置自体のアーキテクチャに関するものだけでなく、商品のディスプレイ、料金の支払い、払い戻し、料金計算、商品の送り出し、管理、不正購入・不正操作の防止等、自動販売機ビジネスの目的に特に適合したものがあります。

4. 広告


広告ビジネスは、商品やサービスを宣伝し、販売促進するための活動ですので、特許とは関係ないように思われそうですが、広告媒体が多様化し、広告ビジネスの目的に特に適合した技術が生まれています。

広告に関する技術は、広告物の印刷に関するもの、広告媒体としての機能を付加された物品に関するもの、ハロゲンランプやLED等を使った看板やディスプレイに関するもの、インターネットのウェブサイトでバナー広告や広告配信プログラム等を使ったオンライン広告に関するもの等があります。

5. 電子商取引


電子商取引は、インターネットでのオンラインデータ処理技術をショッピング、予約、金融、その他の特定のサービスに適合させたものであり、例えば、オンラインショップ、コンテンツ配信サービス、オンライン予約、インターネットバンキング、オンライントレーディング、インターネットオークション等がよく知られています。

電子商取引に関する技術は、例えば、注文処理、購入方法、料金の計算、料金の支払い、決済方法、顧客管理、ポイントサービス、不正購入・不正操作の防止等、電子商取引の目的に特に適合したものがあります。電子商取引に関するさまざまな技術が特許になっていますが、その多くはオンラインデータ処理システム・方法に関連したものです。

近年、電子商取引に関する技術分野の特許取得率が他の分野に比べやや高くなっていることから、この技術分野の成長が著しいことが伺えると思います。

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