従来からの商標とは、旧商標法2条1項の
“ 商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。(以下省略) ”
とあるように、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標及び結合商標のことです。平成26年法改正で現行の商標法2条1項は、
“ 商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。(以下省略) ”
に改正され、従来からの商標に加え、動く商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標といった新しいタイプの商標についても商標登録を受けられるようになりました。
以下では、従来からの商標である文字商標、図形商標、記号商標、立体商標及び結合商標についてご案内いたします。
文字商標とは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字等の文字からなる商標のことです。※特許庁長官が指定する文字(標準文字)のみからなる商標も含まれます。
例
図形商標とは、写実的なもの、図案化(デザイン)されたもの、幾何学的模様等からなる商標のことです。
例
記号商標とは、記号的な紋章、輪郭で囲まれた文字、モノグラム、暖簾記号等からなる商標のことです。
例
結合商標とは、異なる意味合いを持つ文字と文字の組み合わせ、2以上の文字や図形等の組み合わせからなる商標のことです。
例
立体商標とは、商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物、又は商品・役務に関する広告についての立体的形状(文字、図形、記号又は色彩との結合を含む。)からなる商標のことです。
例
商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物、又は商品・役務に関する広告を標章の形状とすることができます(商標法2条4項1号)。
例
商品の包装 | 役務の提供の用に供する物 | 商品又は役務に関する広告 |
第30類 茶 (立体商標) |
第39類 荷物の宅配等 (立体商標) |
第36類 建物の管理等 (立体商標) |
人や動物等のキャラクターを図形商標や立体商標としたり、その愛称を文字商標とすることができます。
例
キャラクター (図形商標) |
愛 称 (文字商標) |
ウェブサイトのURLやメールアドレス用にドメイン名を取得するとともに、そのドメイン名(又はその一部)を商標とすることができます。
例
(1) 文字商標であれば、フォントの変更、図形的要素の追加、色違い、略称等により、バリエーションをつけることができます。
例
(2) 文字や図形等の結合又は分離により、商標にバリエーションをつけることができます。
例
(3) 商品・商品の包装、役務の提供の用に供する物、又は商品・役務に関する広告を標章とする商標にバリエーションをつけることができます。
例
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