更新登録
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更新登録サービスのご案内

当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ商標権等の存続期間の更新登録の手続をいたします。

※更新登録サービスには、次の種別があります。

サービスの特徴

オンラインサービスで24時間365日、いつでも承ります

お申込みには、WEBフォーム,電子メール又は郵便をご利用いただけます。

電子メール,FAX又は郵便でお申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

また、商標権の存続期間の更新手続 (10年,前期5年) が可能な期間は、原則、商標権の存続期間の満了前6月から満了日までですが、不注意などによりその期限日を徒過してしまうと、商標権が消滅し、取り返しのつかないことになってしまいます。

ですから、更新期間が到来する前であっても先行予約を承っております。

お客様の代理人として更新手続をいたします

商標権の存続期間は、商標権の設定登録の日から10年であり、それ以降は存続期間の更新登録をすることで、権利を存続させることができます。しかし、権利を消滅させてもよいのであれば、存続期間の更新登録をする必要はありません。

つまり、商標権を存続させるも消滅させるもお客様次第です。

ですから、商標権の存続期間の更新登録についてご依頼をいただいた場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ手続いたします。

※防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録についても対応をいたします。

10年又は前期5年のいずれかで更新手続をいたします

商標権の存続期間の更新登録は、10年まとめて更新をするか、前期5年と後期5年に分割し、前期5年の更新をするかのいずれかとなります。

ですから、商標権の存続期間の更新登録については、10年又は前期5年のうち、お客様の商標管理上、ご都合に合う方で手続をいたします。

※防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新については、10年まとめて更新をするしかありませんので、ご留意ください。

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