※審決取消訴訟の対象となる審決又は決定には、次のものがあります。
※防護標章登録出願や防護標章登録についても対応をいたします。
お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくは、こちらのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
審決取消訴訟では、原告は審決等が取り消されるべき旨を主張し、被告はそれに反論することができます。
しかし、審決取消訴訟では、主張立証や反論できる範囲は原審判よりも限定されてしまいます。
ですから、当事務所の弁理士があらかじめ見通しを検討したうえで、的確に手続をいたします。
※検討後、手続の見通し,方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
審決取消訴訟では、例えば、提訴期間は原則として審決書等の送達日から30日、準備書面や証拠等の提出期間は原則として裁判所が定める期間で30日程度と、比較的短い期間内に手続をしなければなりませんが、その書類の準備は相応の時間と労力を費やします。
ですから、当事務所の弁理士が迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。
※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから裁判所へ手続をいたします。
特許庁から訴訟事件に関する連絡,通知,送達等があったときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、裁判所からの連絡,通知,送達等についても、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。