登録異議申立
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登録異議申立サービスのご案内

A)専門力ある弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ商標登録についての登録異議申立をいたします。

B)商標登録についての登録異議申立があった場合には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。

※防護標章登録についても対応をいたします。

サービスの特徴

オンラインサービスなら24時間365日、いつでも承ります

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくは、こちらのお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

あらかじめ見通しを検討したうえで、手続をいたします

商標登録についての登録異議申立制度では、特許庁が行った商標登録という行政処分について異議を申し立てる制度ですので、手続の見通しを立てたうえで、的確に手続をする必要性があります。

ですから、当事務所の弁理士があらかじめ見通しを検討したうえで、的確に手続をいたします。

※検討後、手続の見通し,方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします

登録異議申立は、原則として商標掲載公報の発行日から2月の期間内にしなければなりませんが、その書類の準備は時間と労力を費やします。

また、異議申立のタイミングを逃してしまいますと、無効審判や取消審判に切り替えることが可能かどうかを検討しなければならなくなってしまいます。

ですから、当事務所の弁理士が迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続をいたします。

特許庁からの連絡,通知,送達等にも対応をいたします

特許庁から異議申立事件に関する連絡,通知,送達等があったときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。

ですから、特許庁からの連絡,通知,送達等についても、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応いたします。

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