従来、商標登録を受けられる商標は、文字商標,図形商標,記号商標,立体商標及び結合商標のみでしたが、平成26年法改正により、動く商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,音商標及び位置商標についても商標登録を受けられるようになりました。
以下では、平成26年法改正により商標登録を受けられるようになった新しいタイプの商標についてご案内いたします。
動く商標とは、標章を構成する文字,図形,記号,立体的形状又は色彩が時間の経過に伴って変化する商標のことです。
既に文字商標,図形商標等として商標登録を受けているものであっても、時間の経過に伴って標章が変化するように再構成することができれば、動く商標になります。
動く商標は、例えばテレビ,インターネット,デジタルサイネージ等で商品又は役務に関する広告として使用されています。
動く商標について商標登録を受けようとするのであれば、商標登録出願の願書に動く商標である旨を表示するとともに、標章がどのような変化をするのか特定できるように、標章の変化を一又は複数の図 (又は写真) で表し、その詳細な説明を記載する必要があります。
なお、動く商標を構成する標章中に含まれている文字や図形等については、別途、文字商標や図形商標等として商標登録出願することもできます。
また、商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物,又は商品若しくは役務に関する広告それ自体を標章の形状とするものであって、時間の経過に伴って変化するものであれば、動的意匠として意匠登録出願できる可能性もあります。
動く商標については、平成27年4月以前に外国で商標登録を受けているものがあります。例えば、次のような商標登録があります。
・米国商標登録第4471608号 |
Owner : Apple Inc.
Goods and Services : IC 009. US 021 023 026 036 038. G & S: Computers; computer peripheral devices; computer hardware; cameras; handheld digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital data, and for use as a handheld computer, personal digital assistant, electronic organizer, electronic notepad; IC 035. US 100 101 102. G & S: providing consumer product information for the purpose of selecting general consumer merchandise to meet the consumer's specifications; advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. IC 043. US 100 101. G & S: Hotel reservation services; restaurant reservation services; travel agency services, namely, making reservations and booking for temporary lodging; sommelier services, namely, providing information on wine; providing information, advice, news, reviews, and commentary in the fields of dining, hotels, and temporary accommodations for travelers. IC 045. US 100 101. G & S: Online social networking services; personal concierge services for others comprising making requested personal arrangements and reservations and providing customerspecific information to meet individual needs, rendered online. Description of Mark : The |
・米国商標登録第4729878号 |
Owner : Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Goods and Services : IC 005. US 006 018 044 046 051 052. G & S: Medicated transdermal patches, plasters, cataplasms, gels and sprays for the relief of aches and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains; Description of Mark : The |
ホログラム商標とは、ホログラフィーその他の方法による視覚効果により標章が変化する商標のことです。
ホログラム商標は、例えば商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物に偽造防止その他のセキュリティ対策のために使用されています。
ホログラム商標について商標登録を受けようとするのであれば、商標登録出願の願書にホログラム商標である旨を表示するとともに、ホログラフィーその他の方法による視覚効果により標章がどのように表示されるのか特定できるように、標章を一又は複数の図 (又は写真) で表し、その詳細な説明を記載する必要があります。
ホログラム商標については、平成27年4月以前に外国で商標登録を受けているものがあります。例えば、次のような商標登録があります。
・米国商標登録第3045251号 |
Owner : AMERICAN EXPRESS
Goods and Services : IC 036. US 100 101 102. G & S: Charge card and credit card services. Description of Mark : Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists in part of a hologram image in the center of the mark. The stippling is a feature of the mark. |
色彩のみからなる商標とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標のことです。
色彩のみからなる商標は、例えば商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告 (以下、商品等という) に使用されています。
色彩について商標登録を受けようとするのであれば、商標登録出願の願書に色彩のみからなる商標である旨を表示するとともに、標章がどの色彩を採択したものなのか特定できるように、標章を表した図 (又は写真) を表示し、色彩名、RGB値やCMYK値等の正確な値、色彩の組み合わせ方 (各色の配置や割合等) 等について具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。
さらに、色彩のみからなる商標については、指定商品 (役務) ごとに標章を表示する位置を特定することもできます。この場合には、その商品等における表示位置を特定するための図 (又は写真) を表示し、その表示位置についての具体的かつ明確な説明も記載する必要があります。
しかし、商標が色彩のみの場合は、一般に商品又は役務についての出所識別力はないと考えられているため、色彩を商標として使用した結果、自己の業務に係る商品又は役務について顕著な出所識別力を獲得するに至ったものであることを証明できなければ、商標登録を受けることは極めて難しいだろうと思われます。
色彩については、平成27年4月以前に外国で商標登録を受けているものがあります。例えば、次のような商標登録があります。
・米国商標登録第3252941号 |
Owner : Tombow Pencil Co., Ltd.
Goods and Services : IC 016. US 002 005 022 023 029 037 038 050. G & S: Stationery; in particular erasers, including erasers made of plastic or rubber materials; [ pens and pencils for writing, coloring, drawing, or marking; correction fluids for documents and type; ] correction tape * dispensers * [ and adhesive tape dispensers; adhesives for stationery and household purposes; glue sticks for stationery or household use; paint brushes; paper, cardboard ]. Description of Mark : The |
・米国商標登録第3539609号 |
Owner : Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Goods and Services : IC 005. US 006 018 044 046 051 052. G & S: Medicated transdermal patches, plasters, pads, cataplasms, and creams for relief of aches of rheumatoid arthritis, and the aches and pains of muscles, joints and tendons; Description of Mark : The |
音商標とは、音楽,音声,自然音等からなる商標のことです。
既に文字商標として商標登録を受けている商標であっても、その称呼を音声に変換することができれば、その音声を音商標とすることができます。
音商標は、例えばテレビ,ラジオ,インターネット,デジタルサイネージ等で商品又は役務に関する広告として使用されています。
また、商品,役務の提供の用に供する物,又は商品若しくは役務に関する広告に、音として標章を記録した記録媒体を取り付けて使用されることもあります。
音商標について商標登録を受けようとするのであれば、商標登録出願の願書に音商標である旨を表示するとともに、書面で標章を構成する音の内容を特定できるように、五線譜又は文字による説明のいずれかを表示する必要があります。必要があればその詳細な説明も記載します。また、聴覚でも標章を構成する音の内容を特定できるように、標章を構成する音が記録された音声ファイル (MP3ファイル) を添付する必要があります。
しかし、標章を構成する音が、商品の通常発する音のみ、単音のみ、自然音を認識させる音のみ、楽曲としてのみ認識される音のみである場合などは、一般に商品又は役務についての出所識別力を有しないと考えられているため、音を商標として使用した結果、自己の業務に係る商品又は役務について顕著な出所識別力を獲得するに至ったものであることを証明できなければ、商標登録を受けることは極めて難しいだろうと思われます。
なお、標章を構成する音に言語的要素が含まれている場合には、その言語的要素を文字に変換したものを文字商標として商標登録出願できる可能性もあります。
音商標については、平成27年4月以前に外国で商標登録を受けているものがあります。例えば、次のような商標登録があります。
・欧州商標登録第10762839号 |
Owner : Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Goods and Services : 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; 35 Advertising; business management; business administration; office functions; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods [excluding the transport thereof], enabling customers to conveniently view and purchase those goods in the field of cosmetics, toiletries, pharmaceutical products, surgical and medical dressing and plasters, medical apparatus and instruments, nutritional supplements, and dietary foods and substances; retail services and wholesale services all related to cosmetics, toiletries, pharmaceutical products, surgical and medical dressing and plasters, medical apparatus and instruments, nutritional supplements, and dietary foods and substances. Description : The mark consists of the word "HISAMITSU" sung over the sound of four musical tones,"E","A","E", and "F" sharp. The first three notes being eighth notes and the final note being a tied eighth note and half note. |
・欧州商標登録第8655433号 |
Owner : Olympus Corporation
Goods and Services : 9 Photographic and cinematographic apparatus and instruments; cameras; digital cameras; audio and music reproducing apparatus; radio program receivers and recorders; binoculars; printers; electric and electronic apparatus and instruments for recording and reproducing sound and music; digital sound and music recording and reproducing apparatus, namely, digital sound recorders, IC recorders, digital sound dictating machines; digital sound and music reproducing apparatus, namely, music players; portable recorders for downloading sound and music data; portable reproducers for streaming sound and music data; portable reproducers for downloading sound and music data; portable 38 Providing access to community websites. 40 Image processing services. 41 Sound or image distribution services; image editing services. |
位置商標とは、商品若しくは商品の包装,役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告 (以下、商品等という) における標章の表示位置を特定した商標のことです。
商品等における標章の表示位置を特定して商標登録を受けようとするのであれば、商標登録出願の願書に位置商標である旨を表示するとともに、標章の構成及び商品等における表示位置を特定できるように、標章が表示された商品等の形態を一又は複数の図 (又は写真) に表し、その詳細な説明を記載する必要があります。
なお、位置商標に係る標章を構成する文字、図形等が模様を構成する場合には、部分意匠として意匠登録出願できる可能性もあります。
位置商標については、平成27年4月以前に外国で商標登録を受けているものがあります。例えば、次のような商標登録があります。
・米国商標登録第4626582号 |
Owner : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
Goods and Services : IC 012. US 019 021 023 031 035 044. G & S: Automobiles. Description of Mark : Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists of a configuration of a front exterior automobile light in a check mark shape positioned directly below an automobile headlight. |
・米国商標登録第3029127号 |
Owner : adidas AG
Goods and Services : IC 025. US 022 039. G & S: Clothing, namely, Description of Mark : The mark consists of three parallel stripes running along the sleeve of a shirt, |
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