お申込みには、WEBフォーム,電子メール又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
防護標章登録を受けるためには、登録商標が著名であることが必要とされる等、商標登録を受けるための要件とは異なる要件を具備していなければなりません。
ですから、当事務所の弁理士が、防護標章登録を受けられる可能性があるか検討をいたします。
検討後、防護標章登録を受けられる可能性についての評価,出願の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
防護標章登録出願には、商標登録出願のような「先願主義」はありません。
しかし、防護標章登録を受ければ、指定商品又は指定役務について、他人による登録防護標章の使用を禁止したり、登録防護標章と同一の範囲の商標登録出願がされても、その権利化を阻止できるようになります。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に出願書類を作成し、迅速に特許庁へ手続いたします。
防護標章登録出願の審査が進行すると、特許庁からその出願に関する通知,送達等があります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、防護標章登録出願をした後も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願管理を行い、特許庁からその出願に関する通知,送達等があったときも責任をもって対応をいたします。
※防護標章登録出願の審査で拒絶理由が発見され、当事務所の弁理士がお客様の代理人として拒絶理由通知を受けたときは、すぐにお客様の電子メールアドレスへご連絡をいたします。
防護標章登録出願の審査を経て登録査定となった場合は、防護標章登録に基づく権利を発生させるため、防護標章登録料(10年分)を納付する手続が必要になります。
ですから、登録査定となった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として防護標章登録料の納付手続をいたします。
成功報酬は、弁理士にとって防護標章登録出願を登録査定へ導こうとする強いモチベーションになります。
ですから、防護標章登録出願が登録査定となった場合には、成功報酬を頂戴しております。
※詳しくは料金をご覧ください。