※防護標章登録出願の拒絶査定不服審判にも対応いたします。
お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくは、こちらのお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
商標登録出願が拒絶査定になった場合に、拒絶査定不服審判を請求するということは、権利化のためにさらなる時間と労力を費やすことになります。
そのため、拒絶査定不服審判を請求するには、拒絶査定の内容や出願経過を踏まえて、商標登録を受けられる可能性があるか慎重に検討する必要性があります。
ですから、当事務所の弁理士が慎重に検討したうえで、商標登録を受けられる可能性についての評価,手続の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
拒絶査定不服審判サービスをご利用いただけば、当事務所の弁理士の検討結果をもとに、よりいっそう的確に権利化手続を進めることができます。
拒絶査定不服審判は、原則として拒絶査定書の送達から3月以内であれば、特許庁へ請求することができるので、審判を請求するかどうか検討したり、請求の準備をするには十分な期間があるといえます。
しかし、拒絶査定不服審判は、専門的知識を必要とするうえ、時間と労力を費やすことです。
ですから、審判請求の見通しが立ち次第、ご指示いただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に原稿を起案し、迅速に特許庁へ拒絶査定不服審判の請求をいたします。
※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ審判請求をいたします。
特許庁から審判事件に関する連絡,通知,送達等があったときはお客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、特許庁からの連絡,通知,送達等についても、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。
成功報酬は、弁理士にとって商標登録出願を登録審決へ導こうとする強いモチベーションになります。
ですから、審判請求が認められ、登録審決となった場合には、成功報酬を頂戴しております。
※詳しくは、料金をご覧ください。
お申込みから審決確定までの流れについては、サービスの流れをご覧ください。
商標登録出願の拒絶査定不服審判をご依頼の方は、拒絶査定不服審判サービスをお申込みください。お申込みは、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便で承っております。詳しくは、下のボタンをクリックして次のページへお進みください。