商標法9条の出願時の特例とは、商標法第9条第1項の
“ 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。 ”
との規定による出願時の特例のことです。この規定の趣旨は、パリ条約11条の規定を遵守し、博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用をした商標についての商標登録出願に、出願時の遡及的効果を認めることにあります。
本項の規定による出願時の特例の適用を受けることができるのは、政府等が開設する博覧会、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会等に商標を使用した商品を出品した者又は役務を出展した者が、その出品又は出展の日から6月以内に、その商標についてその商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願をする場合です。
本項の規定による出願時の特例の適用を受けることにより、その商標登録出願は、博覧会への出品又は出展の時にしたものとみなされるため、出品又は出展した後に他人にその商標について先に商標登録出願をされてしまった場合でも、その他人の出願により先願の地位が認められなくなってしまうという不利益を受けずに済むことになります。
商標法9条1項に規定する出願時の特例の適用対象となる博覧会は、次の(1)から(4)に該当するものです。
*1 平成23年一部改正前の商標法では、「政府等以外の者が開設する博覧会」及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会」については、特許庁長官が指定するものに限り、出願時の特例の適用を受けられる旨の規定となっていましたが、同年の法改正により、特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会であれば、出願時の特例の適用を受けられるようになりました。
商標法9条1項に規定する特許庁長官の定める規準に適合する「政府等以外の者が開設する博覧会」(上記 2.(2)) 及び「パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等又はその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会」(上記 2.(4)) については、次の(1)から(3)に掲げる要件を満たすものでなければなりません (平成24年特許庁告示第6号)。
*2 「博覧会」は、「種々の産物を収集展示して公衆の観覧及び購買に供し、産業・文化の振興を期するために開催する会」(広辞苑第六版) であって、産業の発展に寄与することを目的とするものが該当します。
*3 「博覧会」「見本市」等の名称を冠した場合であっても、その目的が、例えば、単なる商品販売の一環としての百貨店や小売店等による各種の商品の即売会や絵画又は美術品等の展示会等は、要件を満たしません。
*4 開催地及び開設期間については、開設会場の収容人数が極めて少ない場合や、離島等であって交通不便な地域である場合、交通不便とはいえない地域であっても、例えば山岳地等で季節によっては交通不便となる期間に開催される場合等は、要件を満たしません。
*5 出品者及び入場者の資格については、原則として、制限が設けられている場合は要件を満たしません。ただし、開設の目的、会場の規模その他正当な理由による場合は、その制限の範囲内において差別的でないものであれば、要件を満たします。
*6 出品者数、出品物の種類及び数量については、例えば、博覧会の出品者数が極めて少ない場合又は限定されている場合のように、一般公衆の観覧及び購買に供されることを目的とするものとは到底いえない場合は、要件を満たしません。
*7 「その他これに準ずる博覧会」には、独立行政法人、公益社団法人又は公益財団法人その他公益に関する団体であって営利を目的としない者が開設する博覧会は該当しますが、営利を目的とするもの又は特定の企業等の一部の者の利益のみを目的とするものは該当しません。
*8 例外的に、政府等の後援のない著名な博覧会等は、要件を満たすことがありえます。
商標法9条1項に規定する出願時の特例の適用を受けたい場合には、出願時にその旨を主張し、その出願の日から30日以内に次の証明書を特許庁長官に提出する必要があります。
*9 例えば、博覧会名、主催者名、政府等による後援の有無等が記載されている博覧会のパンフレットやプログラム等
*10 例えば、博覧会に出品した商品又は出展した役務について商標が使用されていることが確認できるパンフレット、写真等
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