商標権の移転登録
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商標権の移転登録について

商標権の移転登録とは


商標権の移転とは、商標権を他人に移転すること、すなわち登録商標権者を変更することです。商標権の移転は、特許庁の登録原簿に登録することで法的効力を生じるものですので、遅滞なく、特許庁へ登録の申請をするべきです。

商標権の移転は、すべての指定商品又は指定役務について移転 (全部移転) することも、指定商品又は指定役務の一部のみ移転 (分割移転) することもできます。

平成8年法改正前は、類似する商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標権について分割移転を認めると、類似関係にある商標権が異なる商標権者に帰属しうるため、商標権の分割移転は禁止されていましたが、実際、商標権の効力上、問題が生じていなかったことから、現行法では分割移転が認められています。

また、商標権者が相互に類似する商標について商標権を所有している場合、そのいずれかの商標権を移転 (分離移転) することにより、類似関係にある商標権が異なる商標権者に帰属することもあり得ますが、分離移転も認められています。

商標権の移転の制限


商標権は財産権ですので、商標権の移転は、原則として、譲渡人 (商標権者) と譲受人との契約により自由に行うことができます。しかし、次の場合には、商標権の移転について一定の制限があります。

商標権の移転登録の申請


商標権の移転登録の申請をする場合、申請人のうち、譲渡人 (商標権者) を登録義務者、譲受人を登録権利者といい、原則として、登録義務者と登録権利者が共同で申請をする必要があります。申請人の1人が他の申請人の代理人となることもできます。

弁理士が代理人として申請する場合は、その弁理士が登録義務者、登録権利者の双方の代理をすることができます。

申請は、所定の様式の申請書に「登録の原因を証明する書面」 (譲渡証書等) を添付し、特許庁へ提出します。ただし、登録の原因を証明する書面が執行力のある判決であるときは、登録の原因を証明する書面の添付は不要となります。

このほか、次の場合はそれを証明する書面が必要となります。

なお、申請書は、登録免許税の額の収入印紙を貼付する必要があります (ただし、消印は不要です)。また、登録の原因を証明する書面 (譲渡証書等) は、印紙税の納付が必要なときは、印紙税の額の収入印紙を貼付します (これには消印が必要です)。

申請書に不備がなければ、登録原簿に登録され、その後、登録が完了した旨の通知 (登録済通知書) が登録義務者 (又は代理人) に送付されます。登録は受付された順にされ、通知があるまで1月ほどを要します。

また、登録済通知書の送付後、譲渡証書等の裏面に登録済である旨のスタンプが押され、返送されます。

他方、申請書に不備があれば、補正指令書又は却下理由通知書が送付されます。応答期間は、原則、書類の発送日から2月以内であり (さらに2月の延長請求可)、応答することにより不備が解消されれば、登録原簿に登録され、登録済通知書が送付されます。

却下処分となった場合には、提出書類が返却されます。

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