小売等役務商標
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小売等役務商標のご案内

1. 小売業又は卸売業における商標登録


商標登録を受けられる商標には「商品商標」と「役務商標」とがあり、商品商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をする商標(商標法2条1項1号)、役務商標は、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をする商標(同1号に該当するものを除く。)(同2号)をいうものとされています。

しかし、かつては商品を仕入れ、販売するという小売の取引活動そのものやその過程で行われる顧客に対するサービスについては、商標法にいう「役務」(同2号)に該当しないものとされていたため、小売の業務において顧客に対して提供されるサービスの出所を表示する役務商標については商標登録を受けられませんでした。

そのため、小売業者は、製造小売業者として自分で製造する商品や、独自に開発した商品を製造業者に発注して商品化し、プライベートブランド商品として販売する商品について、商品商標として商標登録を受けるしかありませんでした。

ところが、平成18年法改正で、商標法上の役務に、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(以下、「小売等役務」という。)が含まれることになったため(商標法2条2項)、小売や卸売の業務において顧客に対して提供されるサービスの出所を表示する役務商標(以下、「小売等役務商標」という。)について商標登録を受けられるようになりました。

ですから、小売業者は、顧客に対して商品の販売をするためにサービスを提供し、「業として役務を提供する者」(商標法2条1項2号)に該当するため、小売等役務商標について商標登録を受けることができます。

製造小売業のように、商品の製造から販売まで行う小売業者は、「業として商品を製造し、譲渡する者」(同1号)に該当するとともに、「業として役務を提供する者」(同2号)にも該当するので、商品商標についてだけでなく、小売等役務商標についても商標登録を受けることができます。

小売業では一般消費者を顧客とするのに対し、卸売業では流通業者等の事業者を顧客とする点で相違しますが、卸売業者も、顧客に対して商品の卸売をするためにサービスを提供し、「業として役務を提供する者」(同2号)に該当するため、小売等役務商標について商標登録を受けることができます。

2. 小売等役務に含まれるサービス活動


小売等役務とは、商品を仕入れ、販売するといった小売や卸売の取引活動そのもののことではなく、小売や卸売において商品を仕入れ、販売する過程で行われる顧客に対する便益の提供という、小売や卸売の業務において顧客に対して提供されるサービス活動の総称です(商標法2条2項)。小売等役務に含まれるサービス活動には、例えば次のものが挙げられます。

3. 総合小売等役務と特定小売等役務


小売等役務には、「総合小売等役務」と「特定小売等役務」とがあります。

総合小売等役務とは、商標法施行規則第6条別表第35類の「衣料品、飲食料品及び生活用品にかかる各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のことで、例えば、百貨店、総合スーパー、総合商社、総合卸問屋等、衣食住にわたり各種商品を一括して扱う小売等役務のことをいいます。

具体的には、(1)小売業又は卸売業を行っている、(2)その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っている、(3)衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%〜70%程度の範囲内である、のすべてを満たす小売等役務が総合小売等役務です。

※上述の「10%〜70%程度の範囲内」は、経済産業省の商標統計調査における業態分類の「百貨店、総合スーパー」の定義(衣、食、住にわたる各種商品を小売し、そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の範囲内にある事業所)によるものです。

他方、特定小売等役務とは、総合小売等役務以外の小売等役務のことであり、例えば、衣料品店、靴屋、八百屋、肉屋、魚屋、酒屋、時計店、化粧品店、文房具店等、特定の商品を取り扱う小売等役務のことをいいます。

4. 小売等役務商標についての商標登録出願


上述のとおり、小売業者等は小売等役務商標について商標登録を受けることができます。

総合小売等役務商標について商標登録出願をするときは、商品及び役務の区分を「第35類」とし、指定役務を「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等とします。

特定小売等役務商標であれば、商品及び役務の区分を「第35類」とし、指定役務を、例えば被服の小売であれば「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等とします。

複数の商品を取り扱う小売業者等は、それら取扱商品を1つ1つ指定すると、取扱商品の内容によっては区分の数が2以上になり、1区分の料金だけでは済まなくなってしまうことがありますが、取扱商品自体を指定せずにそれら取扱商品についての小売等役務のみを指定すれば、第35類のみで1区分の料金で済むことになります。

5. 小売等役務に係る商標権の効力


小売等役務に係る商標権の効力は、小売等役務についての登録商標の使用に及ぶほか(商標法25条)、小売等役務についての登録商標に類似する商標の使用や、小売等役務に類似する商品又は役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用にも及びます(商標法37条1号)。

例えば、特定小売等役務はその取扱商品にも類似するため、特定小売等役務に係る商標権の効力は、その特定小売等役務又はこれに類似する特定小売等役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用のほか、その取扱商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用にも及びます。

他方、総合小売等役務は一般に特定小売等役務や取扱商品とは類似しないため、総合小売等役務に係る商標権の効力は、総合小売等役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用には及びますが、特定小売等役務や取扱商品についての登録商標又はこれに類似する商標の使用には及ばないのが通常です。

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