お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、「依頼書(考案説明書)」の電子ファイルがお申込みページにございますので、お気軽にご利用ください。
※詳しくは、お申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
「依頼書(考案説明書)」には、図面や実験結果等を参照して、考案の内容(考案の成立性)を具体的に理解できるように、各項目にご入力ください。
その依頼書(考案説明書)や図面等をもとに、当事務所の弁理士が考案の本質的部分/付随的部分を把握し、クレーム案 (請求項) の検討をいたします。
考案が有効なものでなければ、実用新案登録を受けても無効理由に該当したり、業として実施をすると他人の実用新案権の侵害になってしまう可能性があります。
ですから、お客様がご希望の場合は、当事務所の弁理士が先行技術調査を行い、考案の有効性について検討をいたします。
検討後、考案の有効性についての評価,出願の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
明細書やクレーム等で考案の範囲が狭く限定されていると、わずかな相違しかない侵害品による侵害行為に対し、全く効力を発揮しない権利になってしまう可能性があります。
侵害に強い権利を取得するには、その考案特有の技術的意義や特徴を保持しつつ、技術的範囲を広くしておくことが必要です。
また、構成要件が明確で、考案の技術的範囲を対比しやすくしておくことも必要です。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として考案の技術的意義や特徴を十分に考慮し、技術的範囲が広く、侵害に強い権利となるように明細書やクレーム等の出願書面を作成いたします。
実用新案登録出願は「先願主義」ですので、同一の考案について、他人よりも後から出願をして実用新案登録を受けても、実用新案登録の無効理由に該当します。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、迅速に出願書類を作成し、迅速に特許庁へ出願をいたします。
※当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ出願をいたします。
実用新案登録出願をした後、特許庁からその出願に関する通知,送達等があります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいといえます。
ですから、実用新案登録出願をした後も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願管理を行い、特許庁からその出願に関する通知,送達等があったときも責任をもって対応をいたします。
お申込みから実用新案権取得までの流れについては、サービスの流れをご覧ください。
実用新案登録出願をご依頼の方は、実用新案登録出願サービスをお申込みください。お申込みは、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便で承っております。詳しくは、下のボタンをクリックして次のページへお進みください。