※実用新案技術評価は、実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について特許庁審査官が行う新規性・進歩性・拡大先願・先願に関する評価であり、出願審査等とは異なります。
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実用新案権者等が権利行使又は警告をする場合は、相手方に実用新案技術評価書を提示する義務があるため、実用新案技術評価の請求をする必要があります。
また、実用新案登録の有効性について社内で検討するような場合に、実用新案技術評価の請求が必要になることもありえます。
しかし、実用新案権者等は、実用新案技術評価の請求をすると実用新案登録に基づく特許出願ができなくなったり、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達日から2月を経過した後は実用新案法第14条の2第1項の規定による明細書等の訂正ができなくなる等の手続上のデメリットがあります。
ですから、お客様の実用新案戦略に基づいて、当事務所の弁理士がお客様の代理人として実用新案技術評価の請求をいたします。
実用新案権者は、権利行使又は警告の相手側から無効審判の請求をされ、その実用新案登録が無効になった場合には、原則として権利行使又は警告により相手側に与えた損害の賠償責任を負わなければなりません。
ただし、実用新案権者が実用新案技術評価書の評価(1〜5を除く。)を信頼して権利行使又は警告をしたとき、そのほか相当の注意をもって権利行使又は警告をしたときは、その損害賠償責任を免れることができます。
したがって、実用新案権者は、実用新案技術評価書が肯定的な評価(6)のときは、それを信頼して権利行使又は警告をすることができますが、否定的な評価(1〜5)のときは、損害賠償責任を負う可能性があるため、権利行使又は警告には慎重でなければなりません。
しかし、実用新案技術評価書が当初は否定的な評価(1〜5)だったとしても、その後、実用新案法第14条の2第1項の規定により明細書等の訂正をすることで無効原因(否定的な評価)が解消されれば、訂正後の実用新案技術評価請求では、肯定的な評価(6)が得られる可能性があります。
ですから、実用新案登録の訂正が必要な場合は、実用新案技術評価の請求と併せて手続をいたします。
※ただし、実用新案法第14条の2第1項の規定による明細書等の訂正は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達日から2月及び最初の答弁書提出期間のいずれも経過していない場合であって、同項の規定による明細書等の訂正をしたことが一度もないときしかできませんので、ご注意ください。
個人の場合、所定の要件を満たせば、実用新案技術評価請求料の軽減又は免除(以下、「減免」という。)をすることができます。
ですから、個人の方で、実用新案技術評価請求料の減免をご希望の場合は、実用新案技術評価の請求と併せて申請をいたします。
※詳しくは減免制度をご覧ください。