お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
無効審判は、請求人−被請求人の当事者対立構造を採るため、請求人は実用新案登録が無効である旨を主張し、被請求人はそれに対する反論や主張をすることができます。
しかし、主張立証や反論の機会は何度も与えられるとは限らないため、主張立証や反論ができるか見通しを立てたうえで、手続を行う必要性があります。
また、被請求人であれば、最初の答弁書提出期間を経過するまでの間に、実用新案法第14条の2第1項の規定により明細書等の訂正をすることができる場合もあるため、その可能性を含めた見通しを立てる必要性もあります。
ですから、当事務所の弁理士が依頼書,証拠,そのほか相手方の主張の内容等をもとに、主張立証や反論ができるか見通しの検討をいたします。
※検討後、主張立証や反論についての見通し,手続の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
無効審判の審理が進行すると、特許庁からその事件に関する通知,送達等があります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、特許庁からその事件に関する通知,送達等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。
無効審判の審理の過程で、特許庁から答弁書,弁駁書,陳述要領書等の提出指令があったときは、提出期限までに手続をしなければ、主張立証や反論が不十分のまま審理が進行しかねません。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。
※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続をいたします。
口頭審理では、指定された期日に審判廷に出頭し、陳述をすることになります。それには、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、口頭審理が行われるときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
勿論、口頭審理において、答弁書(弁駁書),その他の文書,実験データ等の提出指令があれば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。