訂正
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訂正サービスのご案内

専門力ある弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ実用新案法第14条の2第1項又は第7項の規定による実用新案登録の訂正の手続をいたします。

サービスの特徴

オンラインなら24時間365日いつでも受付をいたします

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

訂正が無効理由に該当する可能性がないか検討をいたします

実用新案権者は、実用新案法第14条の2第1項又は第7項の規定により、明細書等の訂正をすることができます。これらの訂正は、特許庁で許否判断されることなく登録され、法的な遡及効を生じます。

しかし、同条第1項の規定による訂正は、その目的,範囲等が所定の要件を満たしていなければ、実用新案登録の無効理由に該当することであり、実用新案登録を無効にしてしまう可能性もあります。

ですから、当事務所の弁理士が、訂正が実用新案登録の無効理由に該当する可能性がないか検討をいたします。

検討後、訂正が無効理由に該当する可能性についての評価,手続の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

※考慮すべき先行技術文献がある場合は、ご提出(ご提示)いただければ、それらも含めて検討をいたします。

迅速に原稿を起案し、迅速に特許庁へ手続をいたします

実用新案権者は、無効審判を請求された場合でも、実用新案法第14条の2第1項の規定による訂正をしたことが一度もなく、かつ、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達日から2月(同項第1号)が経過していなければ、最初の答弁書提出期間(同項第2号)が経過するまでの間に、同項の規定による訂正をすることができます。

また、実用新案権の侵害に対する警告,訴訟等のため、実用新案技術評価書の謄本の送達を受けた場合でも、同項の規定による訂正をしたことが一度もなく、かつ、最初の答弁書提出期間(同項第2号)が経過していなければ、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達日から2月(同項第1号)が経過するまでの間に、同項の規定による訂正をすることができます。

しかし、それらの期間中は、通常、実用新案登録の訂正をするだけではなく、無効審判や訴訟等の手続もしなければならないため、迅速に訂正をする必要性があります。

ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に原稿を起案し、迅速に特許庁へ訂正の手続をいたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続を開始いたします。

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