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従来、意匠登録出願をするときは「意匠に係る物品」の欄に意匠法施行規則7条別表第1に掲げられていた物品の区分又はそれと同程度の区分を記載しなければなりませんでした(意匠法7条)。
しかし、令和3(2021)年4月1日をもって物品の区分が廃止になったことに伴い、同日以降の出願については、「意匠に係る物品」の欄に意匠登録を受けようとする意匠ごとに意匠に係る物品、意匠に係る建築物若しくは画像の用途、組物又は内装(以下、「意匠に係る物品等」という。)が明確となるように物品名等を記載すればよいこととなりました。
下表Aに意匠に係る物品等の例を掲載しましたのでご確認ください。※意匠に係る物品等の例を見るときは、項目をクリックし、順々に最下段の項目まで展開してください。
「組物」とは、同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるものをいい、意匠法施行規則第8条別表(以下、「別表」という。)には43品目が掲げられています。
意匠登録出願は、通常、一の物品に係る意匠でなければ、意匠法7条違反として拒絶理由に該当することになりますが、組物に係る意匠については、二以上の物品等に係る意匠であっても、組物全体として統一した美的外観を有するものであれば、一の意匠として意匠登録出願をすることができます(意匠法8条)。
組物の意匠に係る意匠登録出願をするときは、「意匠に係る物品」の欄に別表に掲げる組物名を記載する必要があります。組物の構成物品等以外の物品等を含むときは、その物品等が組物の構成物品等と同時に使用されるものであり、かつ、組物の構成物品等に付随する範囲内のものであればよいとされています。
下表Bに別表の組物及びその構成物品等の例を掲載しましたのでご確認ください。※組物の構成物品等の例を見るときは、項目をクリックし、順々に最下段の項目まで展開してください。
表A.意匠に係る物品等の例
表B.組物及びその構成物品の例