中間手続
トップページ > 意匠サービス > 中間手続 > サービスの概要
中間手続サービスのご案内

意匠登録出願について拒絶理由通知を受けた場合等には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として対応し、意匠登録出願の権利化手続を強力にサポートいたします。

※中間手続サービスの種別には、「拒絶理由通知に対する手続」「補正却下決定不服審判」「その他の手続」があります。

「拒絶理由通知に対する手続」は、意匠登録出願について拒絶理由通知を受けた場合に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、意匠登録を受けられる可能性を検討のうえ、特許庁へ意見書,手続補正書等の手続をいたします。この手続により全ての拒絶理由を解消できれば、登録査定となります。

「補正却下決定不服審判」は、意匠登録出願について補正却下の決定書の送達を受けた場合に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ補正却下決定不服審判の請求をいたします。請求が認められれば、決定が取り消され、審査が再開されます。

「その他の手続」は、意匠登録出願の補正,分割,その他の手続を自発的に行いたい場合に、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ手続をいたします。

※代理人なしでなされた意匠登録出願についての中間手続や、代理人の変更を伴う中間手続のご依頼(以下、「中途受任のご依頼」という。)も承ります。

サービスの特徴

オンラインなら24時間365日いつでも受付をいたします

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

電子メール,FAX又は郵便でお申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

拒絶理由を精査し、登録になる可能性があるか検討をいたします

意匠登録出願について拒絶理由通知を受けた場合は、そのままでは拒絶査定になってしまいます。

しかし、拒絶理由通知に対して意見書や手続補正書等の手続を行い、全ての拒絶理由を解消することができれば、意匠登録を受けることができます。

ですから、拒絶理由通知を受けた場合は、中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)をお申込いただけば、当事務所の弁理士が拒絶理由通知書に示された拒絶理由を一つ一つ精査し、意匠登録を受けられる可能性があるか検討をいたします。

検討後、意匠登録を受けられる可能性についての評価,手続の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

拒絶理由通知には迅速に対応し、応答期間を厳守いたします

意匠登録出願について拒絶理由通知を受けた場合は、原則として40日の応答期間が指定されます。

ですから、中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)では、拒絶理由通知に対して迅速に対応し、応答期間を遵守いたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続をいたします。

自発的な補正、分割、その他の手続にも対応をいたします

拒絶理由通知を受けていなくても、自発的に意匠登録出願の補正,分割,その他の手続を行いたい場合は、中間手続サービス(その他の手続)をご利用いただけます。

中間手続サービス(その他の手続)をお申込いただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に対応をいたします。

特許庁からの通知,送達等にも責任を持って対応をいたします

意匠登録出願について手続をした後、出願の審査が進行すると、特許庁からその出願に関する通知,送達等があります。

そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいといえます。

ですから、意匠登録出願について手続をした後も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願管理を行い、特許庁からその出願に関する通知,送達等があったときも責任をもって対応をいたします。

※当事務所の弁理士が代理人として査定書の送達を受けた場合は、すぐにお客様の電子メールアドレスへご連絡をいたします。

関連する手続