画像の意匠
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  画像の意匠について

1. 画像の意匠


近年、情報処理技術が高度化し、機器の液晶等表示部に表示される画像を見ながら画面操作をして機能の選択、実行をするものが広く利用されており、意匠法ではそのような画面デザインを保護する観点から、一定の要件のもと、画像を含む物品全体の意匠又はその画像を物品の部分意匠として登録を受けられるようにしてきました。

平成18年の法改正では、物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像(操作画像)であって、当該物品の表示部又はこれと一体として用いられる物品(表示機器)の表示部に表示されるものが、部分意匠として登録を受けられるようになりました。

平成28(2016)年4月1日からは、物品にあらかじめ記録された画像に限らず、インストールによって事後的に物品に記録された画像(操作画像)も部分意匠として登録を受けられるようになりました。

そして、令和2(2020)年4月1日からは、意匠法に新たに画像意匠が加わり、物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものかどうかにかかわらず、機器の操作の用に供される画像(操作画像)又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)が画像意匠として登録を受けられるようになりました。また、意匠法に新たに建築物の意匠や内装の意匠も加わり、画像を含む建築物の意匠や内装の意匠についても登録を受けられるようになりました。

2. 登録対象となる画像


2.1  画像意匠

画像意匠は、機器の操作の用に供される画像(操作画像)や機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)について、画像の用途を明確にすることで、物品又は建築物の意匠としてではなく、画像意匠として登録を受けられるようにしたものです。画像の用途としては、例えば次のようなものが挙げられます。

画像意匠について意匠登録出願をするときは、願書の「意匠に係る物品」の欄に画像の用途を記載します。画像の用途が明確でないものについては、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に画像の用途の理解を助けることができるような説明を記載する必要があります。図面には「画像図」や「画像○○図」として画像の意匠のみを表しますが、画像が表示される位置、大きさ、範囲等を特定する必要はありません。

2.2  物品の部分に画像を含む意匠

物品の部分に画像を含む意匠には、物品の表示部に表示される画像が、当該物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの又は当該物品の機能を果たすために必要な表示を行うものが該当します。

物品の部分に画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、願書の「意匠に係る物品」の欄に意匠に係る物品名を記載し、必要に応じて「意匠に係る物品の説明」の欄に画像の用途や機能等について理解を助けることができるような説明を記載します。図面には、原則として六面図や斜視図等で物品全体を表します。画像についての部分意匠とするのであれば、図面は、物品全体のうち部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である画像を実線で表し、その他の部分を点線で表す等、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲が分かるように表し、願書の「意匠の説明」の欄に意匠登録を受けようとする部分を特定するための説明を記載する必要があります。

2.3  建築物の部分に画像を含む意匠

建築物の部分に画像を含む意匠には、建築物の表示部に表示される画像が、当該建築物の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの又は当該建築物の機能を果たすために必要な表示を行うものが該当します。

建築物の部分に画像を含む意匠について意匠登録出願をするときは、願書の「意匠に係る物品」の欄に意匠に係る建築物の用途を記載し、必要に応じて「意匠に係る物品の説明」の欄に建築物の用途や機能等について理解を助けることができるような説明を記載します。図面には、原則として六面図や斜視図等で物品全体を表します。画像についての部分意匠とするのであれば、図面は、建築物全体のうち部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である画像を実線で表し、その他の部分を点線で表す等、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲が分かるように表し、願書の「意匠の説明」の欄に意匠登録を受けようとする部分を特定するための説明を記載する必要があります。

2.4  画像を含む組物の意匠

画像を含む組物の意匠については、複数の画像意匠からなるもの、画像意匠と物品(物品の部分に画像を含むものを含む。以下同じ。)の意匠からなるもの、画像意匠と建築物(建築物の部分に画像を含むものを含む。以下同じ。)の意匠からなるもの、又は画像意匠と物品と建築物からなるものを意匠登録出願することができます。

組物の意匠に含まれる画像は、画像意匠とするのであれば、図面にその画像を「画像図」等として表します。また、構成物品等の部分に含まれる画像とするのであれば、図面中、その構成物品等に画像を表し、通常の組物の意匠と同様に表すことができます。

2.5  画像を含む内装の意匠

内装の意匠については、店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下、「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感があることを要件として意匠登録出願することができます。

内装の意匠の構成物品等に含まれる画像は、画像意匠とするのであれば、図面に画像意匠の配置を示すとともに、その画像を「画像図」等として表します。また、構成物品等の部分に含まれる画像とするのであれば、図面中、その構成物品等に画像を表し、通常の内装の意匠と同様に表すことができます。

※意匠登録を受けるためには、上記要件のほか、工業上利用可能性、新規性、創作非容易性、先願等の一般的な登録要件を具備する必要があります。

3. 登録対象とならない画像


機器の操作の用に供される画像(操作画像)及び機器がその機能を発揮した結果として表示される画像(表示画像)のいずれにも当たらないものは、意匠登録を受けることはできません。

例えば、テレビ番組の画像、映画、ゲームソフトを作動させることにより表示されるゲームの画像、風景写真など、画像又は映像の内容自体を表現の中心として創作される画像又は映像(以下、「コンテンツ」という。)は、操作画像にも表示画像にも当たらないため、意匠登録を受けることはできません。

また、画像の用途から、単に画像を表示する機能のみによって表示されたものと認められる場合は、表示画像には当たらないため、意匠登録を受けることはできません。

なお、画像の意匠の一部にコンテンツ表示部を含む場合は、当該コンテンツ表示部に表示されている内容は意匠を構成しないものとして扱われ、類否判断や創作非容易性の判断では考慮されません。

4. 登録例


事例1   携帯電話機の液晶表示部に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1430548号
【登録日】2011.11.25
【意匠に係る物品】携帯電話機
【部分意匠】
【意匠権者】ソフトバンクモバイル株式会社
【意匠の説明】赤色の一点鎖線で囲われた部分が部分意匠として登録を受けようとする部分である。登録を受けようとする部分は携帯電話機の通話、メールなどの各種機能を選択するための画面である。キー操作によって移動する選択枠で囲われたアイコンにおいて、下方に表示された機能を示す文字が拡大して表示される。意匠登録を受けようとする画像部分の変化した状態の拡大図1,2,3に示すように、いずれのアイコン説明文字もアイコンが選択されることにより拡大して表示される。なお、電源スイッチを投入したときに何れのアイコンが拡大表示されるかに決まりはない。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図
【意匠登録を受けようとする画像部分の拡大図】意匠登録を受けようとする画像部分の拡大図

【意匠登録を受けようとする画像部分の変化した状態の拡大図1】
意匠登録を受けようとする画像部分の変化した状態の拡大図1

事例2   スマートフォンの液晶表示部に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1458824号
【登録日】2012.11.30
【意匠に係る物品】携帯電話機
【部分意匠】
【意匠権者】シャープ株式会社
【意匠に係る物品の説明】本物品は、タッチパネル式の液晶表示部を有する携帯電話機である。第1正面図に表された画像は、スクリーンロックを解除するために用いられる画像であり、第2正面図及び第3正面図は、ロック解除と同時に新たなアイコンが表われ、物品の有する複数の機能の中から一の機能を選択するための操作に用いられるメニューアイコンである。
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図及び底面図、左側面図は意匠登録を受けようとする部分が表れないため省略する。第1正面図はキーロックされている状態の画面であり、画面上の錠アイコンを指で下方向に滑らすことによりロック解除され、第2正面図及び第3正面図のように、時計表示の画像が下がるとともに、アイコンが配列された画像が上方向にスライドしながら表示される。
【図面】(一部省略)
【第1正面図】
第1正面図
【第2正面図】
第2正面図
【第3正面図】
第3正面図

事例3   スマートフォンの液晶表示部に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1474519号
【登録日】2013.6.14
【意匠に係る物品】携帯情報端末
【部分意匠】
【意匠権者】アップル  インコーポレイテッド
【意匠に係る物品の説明】正面図の表示部拡大図に表された画像は、ボタンをクリックすることによって、本件意匠の物品「携帯情報端末」が有する機能の中の、例えば、使用者のタスク要求の話しことばを認識し、そのタスクを行う機能を発揮する。
【意匠の説明】実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図、右側面図及び底面図は意匠登録を受けようとする部分が表れないため省略する。一点鎖線は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分の境界のみを示す線である。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図
【アイコンのみの拡大図】
アイコンのみの拡大図

事例4   エレベーター用表示器に表示される表示画像

【登録番号】意匠登録1546008号
【登録日】2016.2.19
【意匠に係る物品】エレベーター用表示器
【部分意匠】
【意匠権者】三菱電機株式会社
【意匠に係る物品の説明】本物品は、エレベーター用表示器である。正面図に表された画像は、エレベーター用表示器の成立性に照らして不可欠なものである。かつその画像は、エレベーター用表示器の有する表示機能により表示されているものである。この画像は、正面図に示されているように、エレベーターの進行方向と、現在位置階数を表示するための画像となっている。また、その変化する態様は「変化した状態を示す正面図」からも推測できるように、特定された範囲内のものであることを示している。これらの画像は、エレベーターの進行方向が反転する時に、進行方向を示す図形形状が連続的に変化しながら表示されるものである。
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図は、意匠登録を受けようとする部分が表れないため省略する。底面図は平面図と、左側面図は右側面図とそれぞれ対称に表されるため、底面図および左側面図は省略する。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図
【変化した状態を示す正面図2】
変化した状態を示す状態図2
【変化した状態を示す正面図3】
変化した状態を示す正面図3
【変化した状態を示す正面図4】
変化した状態を示す正面図4
【変化した状態を示す正面図5】
変化した状態を示す正面図5
【変化した状態を示す正面図6】
変化した状態を示す正面図6
【変化した状態を示す正面図7】
変化した状態を示す正面図7
   

事例5   設備の稼動状況等の監視情報を表示する表示画像

【登録番号】意匠登録1546387号
【登録日】2016.2.19
【意匠に係る物品】水処理装置用監視情報表示器
【部分意匠】
【意匠権者】栗田工業株式会社、株式会社東芝
【意匠に係る物品の説明】本物品は水処理設備を構成する機器の稼働状態や水質維持、管理に関わる作業全般を監視、予測される状況を事前に検知するために必要な情報を考慮しながら作業を行うための監視情報表示器である。各部の名称を示す参考図に示されるように、監視者に分かりやすいように、稼働状況、予測情報、必要な作業等の状況の具体的な図が表示される。重要指標表示部の顔のアイコンは指標のレベルによって状況を3種類の顔の表情で表示させており、変化した状態を示す正面図に示されるように、指標のレベルの変化によって連続して顔の表情も変化するものである。
【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。背面図及び底面図は意匠登録を受けようとする部分が表れないため省略する。左側面図は右側面図と対称につき省略する。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図

【変化した状態を示す正面図1】
変化した状態を示す正面図1

【変化した状態を示す正面図2】
変化した状態を示す正面図2
 

事例6   デジタルビデオディスクレコーダーと同時に使用されるテレビジョン受像機に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1546387号
【登録日】2012.4.27
【意匠に係る物品】デジタルビデオディスクレコーダー
【部分意匠】
【意匠権者】パナソニック株式会社
【意匠に係る物品の説明】「画像図」に表された画像は、複数の機能からなる初期メニューをリスト状に配したものである。当該画像はデジタルビデオディスクレコーダーから、テレビジョン受像機に表示され、別体のリモコンによる操作により、画像上の9個の矩形で表現された項目を表示して選択する。当該画像の左右には「変化した状態を示す画像図1」及び「変化した状態を示す画像図2」に表された画像が存在し、その存在を使用者に認識し易くするため、「変化した状態を示す画像図1」及び「変化した状態を示す画像図2」の一部である端の3個の矩形を当該画像において表示している。また、各画像図の下方に表された3個の矩形は現在の画像の位置を表しており、各画像図に表された矢印状の表示と相俟って、現在位置から左右いずれの画像に移動可能かを明示的に表している。
【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
【図面】(一部省略)
【画像図】
画像図

【変化した状態を示す画像図1】
変化した状態を示す画像図1

【変化した状態を示す画像図2】
変化した状態を示す画像図2
【正面図】
正面図

【斜視図】
斜視図

事例7   内視鏡用制御器と同時に使用されるモニタに表示される設定用画像

【登録番号】意匠登録1382312号
【登録日】2010.2.12
【意匠に係る物品】内視鏡用制御機
【部分意匠】
【意匠権者】富士フイルム株式会社
【意匠に係る物品の説明】本物品には、ユニバーサルコードを介して内視鏡が接続され、また、コードを介してキーボードとモニタとが接続される。画像図に示す画像は、内視鏡検査の前、又は検査中に、例えば、表示設定、スコープ設定、システム設定、ネットワーク設定、及び、周辺機器設定等をするための画像である。大別した設定項目が、第1階層表示部に表示される。キーボードの左・右矢印キーを操作して選択枠を左右に移動して第1階層の設定項目を選択する。第1階層の設定項目を選択した後に、キーボードの上・下矢印キーを操作して第2階層表示部に表示されている設定項目を選択する。設定項目を確認した後に、設定終了ボタンを押すことで、設定項目が登録され、各設定項目の下で内視鏡検査が実行される。
【意匠の説明】実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。操作部等を説明する参考図は、画像の各部の用途及び機能を説明するための図である。
【図面】(一部省略)
【画像図】
画像図
【正面図】
正面図

事例8   車両試験装置用制御機と同時に使用される表示機に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1442276号
【登録日】2012.4.27
【意匠に係る物品】車両試験装置用制御機
【部分意匠】
【意匠権者】株式会社明電舎
【意匠に係る物品の説明】本物品は、自動車などの車両テストを行う車両試験装置(動力計、ローラ、冷却ファン、操作盤など)において、動力計単体あるいは動力計と車両の機械損失を安定化させるために一定速で暖機運転し、安定状態になったか否かの判定をおこなう車両試験装置用制御機に関する。本物品の使用に際しては別機械の動力計と図示省略のケーブルを介して本物品と接続する。画像図に表した画像は、本物品と同時に使用される表示機に表示される操作用の画像を表している。この画像は、本物品において前記暖機運転の機能を発揮できる状態にする画像に関する。この画像は、操作表示部を説明する参考図に示すように、暖機運転の状況を選択・入力の操作により設定する運転状況設定部と、開始ボタンの操作により運転状況設定部の設定に基づく制動力を運転状況のトレンドとしてグラフ表示する運転状況表示部とが配置されている。運転状況設定部には、動力計からの駆動(自動運転)あるいは車両の運転(手動運転)による駆動を選択する選択ボタンと、暖機時間(min)の数値を入力する入力部(a)と、車速(km/h)の数値を入力する入力部(b)と、暖機により安定状態になったか否かの基準値(N)を入力操作する入力部(c)とを有している。この運転状況設定部の下側には、開始ボタンの操作によって暖機運転を開始したときに、その運転進捗状況を表示する進捗表示部が配置されている。なお、開始ボタンと所定の間隔をおいて暖機運転を停止させる停止ボタンが配置されている。運転状況表示部は、暖機運転の車速を示す車速モニタと、制動力を示す制動モニタと、暖機の残り時間を表示する時間表示部と、暖機が完了したかを判定表示する表示部(A)と、暖機により制動力が安定したかを示す表示部(B)とを有している。終了ボタンは操作の終了に用いられる。使用状態参考図は、動力計からの駆動を選択して時速60km/hの車速で60min間の設定で暖機運転したときの判定結果(安定判定基準値=5N)の画像を表示している。
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。
【図面】(一部省略)
【画像図】
画像図
【正面図】
正面図

【斜視図】
斜視図

事例9   プロジェクター用スクリーンに投射される操作画像

【登録番号】意匠登録1353068号
【登録日】2009.2.6
【意匠に係る物品】プロジェクター
【部分意匠】
【意匠権者】NECディスプレイソリューションズ株式会社
【意匠に係る物品の説明】本物品はプロジェクターであって、画像をスクリーン等外部の表示機器に投写等して表示するものである。「画像図」に表した画像は、本物品と同時に使用される表示機器に表示される操作用の画像を表すものである。「画像図」は、投写等される画像及び本物品の各種調整を行うための機能を発揮できる状態にするための画像であって、スクリーン等の表示機器に表示された画面の明るさや、コントラスト、色相の調整等、各種操作を行うものである。「画像図」は、少なくとも第1階層、第2階層、第3階層を有し、種々の機能選択が可能となっており、最上段左側から、「SOURCE」、「ADJUST」、「SETUP」等が一行に配された第1階層、第1階層の下方左側から、「PICTURE」、「IMAGE OPTIONS」等が一行に配された第2階層、第2階層下方左側から、「PRESET」、「DETAIL SETTINGS」、「CONTRAST」等が配されている第3階層で構成されている。また、第3階層には、右側上方に「HIGH BRIGHT」の文字が配され、その下方には横長形状の調整バーが5段構成されている。さらに第3階層の下方には左側から、「ENTER:SELECT」等が配されている。また、「画像図」に示すように、第1階層において「ADJUST」が選択された場合には、「ADJUST」の文字の周囲と第2階層の色彩が変化して、第1階層と第2階層とが選択されたことを示すものである。また、第1階層で「ADJUST」が選択されると、「変化した状態を示す画像図1」に示すように、第2階層での選択が可能となり、第2階層で「PICTURE」が選択されると「PICTURE」の文字の色彩が変化し、さらに第3階層の機能選択が可能となる。この第3階層で、いずれかの機能を選択する場合には、「変化した状態を示す画像図2」、「変化した状態を示す画像図3」及び「変化した状態を示す画像図4」に示すように、帯状のラインが「PRESET」から「RESET」までを上下動させることによって夫々の機能の選択をすることが可能である。 また、「CONTRAST」、「BRIGHTNESS」等の文字の右側に配された横長形状の調整バーを左右方向に動かすことによって、各種調整を行うことができる。
【意匠の説明】実線で表した部分は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
【図面】(一部省略)
【画像図】
画像図

【変化した状態を示す画像図1】
変化した状態を示す画像図1

【変化した状態を示す画像図2】
変化した状態を示す画像図2
【正面図】
正面図

事例10   拡張現実機能を作動させるためのアイコン用画像

【登録番号】意匠登録1633215号
【登録日】2019.5.10
【意匠に係る物品】拡張現実機能付き電子計算機
【意匠権者】グーグル  エルエルシー
【意匠に係る物品の説明】本物品は、拡張現実機能付き電子計算機である。本物品の画像部分は、ユーザーに拡張現実機能を利用出来ることを知らせたり、ユーザーが当該部分をクリック又はタッチ等することにより、拡張現実機能を作動させることが出来る。拡張現実機能を作動させることで、例えば、周囲の環境について、ユーザーの位置情報、周囲にある物や面の大きさ、明るさの度合いに関する情報等を入手したり、現実の世界の写真や映像と電子コンテンツの両方を拡張現実機能により組み合わせることでコンテンツを作成することが出来る。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図


【画像部分拡大図】
画像部分拡大図


【背面図】
背面図


【左側面図】
左側面図


事例11   アプリケーションを起動するためのアイコン用画像

【登録番号】意匠登録1701010号
【出願日】2020.7.6
【意匠に係る物品】アイコン用画像
【意匠権者】グーグル  エルエルシー
【意匠に係る物品の説明】このアイコン用画像は地図や位置のためのアプリケーションを起動するために用いられる。
【意匠の説明】実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。
【図面】
【画像図】
画像図
 

事例12   ウェブサイトのヘッダー部分に表示される操作画像

【登録番号】意匠登録1682819号
【出願日】2020.4.1
【意匠に係る物品】商品検索選択用画像
【意匠権者】株式会社ニトリホールディングス
【意匠に係る物品の説明】この画像は、オンラインショップの商品検索選択用画像であって、変化した状態の画像図に示すように、プルダウンボタンを操作することによって、プルダウンメニューを表示させ、さらに表示されたプルダウンメニューを選択操作することができるものである。
【意匠の説明】部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の部分に薄青色を施した。意匠登録を受けようとする部分において、着色を施していない部分は白色である。
【図面】(一部省略)
【画像図】
画像図

【変化した状態を示す画像図】
変化した状態を示す画像図

【各部の名称を示す参考図】
各部の名称を示す参考図

事例13   株式相場・外国為替相場のチャートを表示する表示画像

【登録番号】意匠登録1740656号
【出願日】2022.8.26
【意匠に係る物品】取引情報表示用画像
【関連意匠の意匠登録番号】意匠登録1740704号
【意匠権者】ゴールドマン  サックス  アンド  カンパニー  エルエルシー
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。
【図面】
【画像図】
画像図

(参考)関連意匠
関連意匠

事例14   仮想空間のプレイエリア設定時に表示される表示画像

【登録番号】意匠登録1765501号
【出願日】2023.5.31
【意匠に係る物品】プレイエリア表示用画像
【意匠権者】株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
【意匠に係る物品の説明】本願画像は、仮想空間内に表示される画像であり、プレイエリア(仮想オブジェクトを操作することができる範囲としてユーザが設定する現実空間の範囲)の特に床面の高さを表すために用いる。主としてプレイエリアの設定の場面で用いられる。実施態様の一例を示す参考図に表すように現実の床面等に重ねて表示される場合には、拡張現実としての用いられ方となる。
【意匠の説明】実線で表した部分(各種の記号で成る模様部分)が、意匠登録を受けようとする部分である。画像斜視図は、透視図法による。
【図面】
【画像平面図】
画像平面図

【画像斜視図】
画像斜視図

【実施態様の一例を示す参考図】
実施態様の一例を示す参考図

事例15   電子タクシーチケットの決済完了時に表示される表示画像

【登録番号】意匠登録1770812号
【出願日】2023.8.28
【意匠に係る物品】電子決済機能付き電子計算機
【意匠権者】第一交通産業株式会社、株式会社アクシス・ワン
【意匠に係る物品の説明】本物品は、GUI(グラフィカル・ユーザ・インターフェイス)を用いた電子決済機能を備える電子計算機である。本物品の「正面図」及び「参考図」に表された画像は、電子タクシーチケットを利用して決済結果(成功)を表示する画面を示したものである。本物品の使用に際しては、ユーザが電子タクシーチケットを使用した決済が完了した際に、乗車地から降車地の情報、使用チケット枚数、利用目的等を「正面図」及び「参考図」の様に表わす。画面上部のチェックマークは、決済を行った結果状況(成功、失敗など)を端的に表示し、一目瞭然で結果認識ができる様に表示する。画面下部のOKボタンは、当該画面内容を確認し、表示内容を閉じる(終了する)際に使用する。本物品は上述の通り「決済」に関する内容であるが、意匠登録を受けようとする画面を用いることにより「作成」「譲渡」「無効化」等にも使用可能である。
【意匠の説明】実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。
【図面】(一部省略)
【正面図】
正面図
【背面図】
背面図
【参考図】
参考図

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