お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,標章見本(標準文字のみの標章を除く),その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士が、防護標章登録を受けられる可能性があるか検討をいたします。
検討後、防護標章登録を受けられる可能性についての評価,出願の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
ご確認いただきましたら、出願手続の開始等のご指示を「回答書」にご入力のうえ、ご返信ください。
なお、「報告書」において、防護標章登録を受けられる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ防護表彰登録出願の手続をいたします。
手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ出願番号等をお知らせいたします。
※出願後に出願公開が行われ、公開商標公報に防護標章登録を受けようとする標章,指定商品(指定役務),防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号,書誌的事項等が掲載されます。
審査官が指定され、防護標章登録出願の審査が開始されます。
拒絶理由通知を受けた場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたしますので、中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)をご検討いただければと存じます。
中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)をお申込みいただきますと、防護標章登録出願を担当した弁理士が防護標章登録を受けられる可能性があるか検討をしたうえで、特許庁へ意見書,手続補正書等の手続をいたします。
また、補正却下の決定書の送達を受けた場合は、補正却下決定不服審判を請求することができます。決定書の送達を受けた場合にも、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたしますので、中間手続サービス(補正却下決定不服審判)をご検討いただければと存じます。
※詳しくは中間手続サービスをご覧ください。
(1) 登録査定書の送達があった場合は、「登録査定書」及び「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
登録査定書の送達日から30日以内に、防護標章登録料の納付ができますので、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。※回答期限までにお願いいたします。
(2) 拒絶査定書の送達があった場合は、「拒絶査定書」をお客様の電子メールアドレスへご送信いたします。
拒絶査定に不服があるときは、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求できますので、拒絶査定不服審判サービスをご検討いただければと存じます。
拒絶査定不服審判サービスをお申込みいただきますと、防護標章登録出願を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。
※詳しくは拒絶査定不服審判サービスをご覧ください。
「回答書」のご指示を確認後、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として防護標章登録料の納付手続をいたします。
防護標章登録料を納付しますと、防護標章登録に基づく権利の設定の登録がされ、防護標章登録に基づく権利が発生します。
※商標掲載公報に登録防護標章,指定商品(指定役務),防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号,書誌的事項等が掲載されます。
防護標章登録証が交付されましたら、お客様へご郵送いたします。