商標登録の取消審判
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取消審判サービスのご案内

A)専門力ある弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ商標登録についての取消審判請求をいたします。

B)商標登録についての取消審判請求があった場合には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として審理終結に至るまで対応をいたします。

※商標登録の取消審判サービスの種別には、次のものがあります。

※防護標章登録については、代理人等の不当登録による取消審判の対応をいたします。

サービスの特徴

オンラインサービスなら24時間365日、いつでも承ります

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくは、こちらのお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

特許庁からの連絡,通知,送達等にも対応をいたします

特許庁から審判事件に関する連絡,通知,送達等があったときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。

ですから、特許庁からの連絡,通知,送達等についても、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応いたします。

迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします

特許庁から答弁書,弁駁書,陳述要領書等の提出指令があったときは、提出期限までに手続をしなければ、主張立証や反論が不十分のまま審理が進行しかねません。

ですから、当事務所の弁理士が迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続をいたします。

口頭審理が行われる場合には、審判廷に出頭いたします

口頭審理が行われる場合には、指定された期日に審判廷に出頭し、陳述しなければなりませんので、当事務所の弁理士が出頭いたします。

勿論、口頭審理で答弁書(弁駁書)その他の文書等の提出指令があれば、当事務所の弁理士が対応いたします。

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