商標登録の無効審判
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無効審判サービスのご案内

A)専門力ある弁理士がお客様の代理人として、特許庁へ商標登録についての無効審判請求をいたします。

B)商標登録についての無効審判請求があった場合には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として答弁手続(答弁書)から審理終結に至るまで対応をいたします。

※防護標章登録についても対応をいたします。

サービスの特徴

オンラインサービスなら24時間365日、いつでも承ります

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくは、こちらのお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

あらかじめ見通しを検討したうえで、手続をいたします

無効審判は、請求人−被請求人の当事者対立構造を採るため、請求人は商標登録が無効にされるべき旨を主張し、被請求人はそれに反論することができます。

しかし、無効審判では、主張立証や反論の機会が何度も与えられるとは限りません。

ですから、当事務所の弁理士があらかじめ見通しを検討したうえで、的確に手続をいたします。

※検討後、手続の見通し,方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

特許庁からの連絡,通知,送達等にも対応をいたします

特許庁から審判事件に関する連絡,通知,送達等があったときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。

ですから、特許庁からの連絡,通知,送達等についても、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応いたします。

迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします

特許庁から答弁書,弁駁書,陳述要領書等の提出指令があったときは、提出期限までに手続をしなければ、主張立証や反論が不十分のまま審理が進行しかねません。

ですから、当事務所の弁理士が迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ手続をいたします。

口頭審理が行われる場合には、審判廷に出頭いたします

口頭審理が行われる場合には、指定された期日に審判廷に出頭し、陳述しなければなりませんので、当事務所の弁理士が出頭いたします。

勿論、口頭審理で答弁書(弁駁書)その他の文書等の提出指令があれば、当事務所の弁理士が対応いたします。

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