商標の鑑定/判定
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鑑定/判定サービスのご案内

A)専門力ある弁理士が中立かつ客観的に商標鑑定を行います。

B)商標権の効力について、専門力ある弁理士がお客様の代理人として特許庁へ判定を請求いたします。

※鑑定には、侵害鑑定と有効性鑑定があります。「侵害鑑定」は、使用商標が登録商標に類似するか否か、使用商品(使用役務)が指定商品(指定役務)に類似するか否かについて鑑定を行います。「有効性鑑定」は、商標登録の有効性が欠如しているか否かについて鑑定を行います。

※判定には、商標権の効力が及ぶか否かについての判定と商標権の効力が及ばないか否かについての判定があります。

サービスの特徴

オンラインなら24時間365日いつでも受付をいたします

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

鑑定であれば、侵害鑑定又は有効性鑑定に対応をいたします

弁理士の鑑定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、知的財産権の専門家の見解として事実上尊重されるものです。

ですから、他社に対して商標権侵害である旨の警告を行う場合や、商標権侵害訴訟等において侵害の成否について弁理士の見解が必要な場合には、当事務所の弁理士が使用商標が登録商標に類似するか否か、使用商品(使用役務)が指定商品(指定役務)に類似するか否かについて鑑定を行い、書面の鑑定書を作成いたします。

また、他社から商標権侵害である旨の警告を受けた場合や、商標権侵害訴訟等において商標登録の有効性について弁理士の見解が必要な場合には、当事務所の弁理士が商標登録の有効性について鑑定を行い、書面の鑑定書を作成いたします。

依頼書や証拠等をもとに、弁理士が鑑定を行います

鑑定の対象となる商標の外観構成,使用態様等をご存知なのは、お客様です。

ですから、鑑定の対象となる商標の外観構成,使用態様等を理解するのに必要な説明は、「依頼書」へご記入をお願いいたします。また、事実を証明するのに必要な証拠等についても、必ず当事務所へご送付をお願いいたします。

その依頼書や証拠等をもとに、当事務所の弁理士が鑑定を行います。

※弁理士は中立かつ客観的に鑑定を行うため、鑑定結果は必ずしもお客様の意に添うものになるとは限りませんのでご了承ください。

判定であれば、代理人として特許庁へ判定の請求をいたします

判定書は、裁判所や特許庁の判断を拘束するものではありませんが、特許庁の見解であって鑑定書に相当するものとして事実上尊重されるものです。

他社が使用する商標がお客様の商標権と抵触する可能性がある場合や、お客様が使用する商標が他社の商標権と抵触する可能性がある場合で、商標権の効力が及ぶか否か(又は及ばないか否か)について特許庁の見解が必要なときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ判定の請求をいたします。

依頼書や証拠等をもとに判定請求書を作成いたします

判定の対象となる商標の外観構成,使用態様等をご存知なのは、お客様です。

ですから、判定の対象となる商標の外観構成,使用態様等を理解するのに必要な説明は、「依頼書」へご記入をお願いいたします。また、事実を証明するのに必要な証拠等についても、必ず当事務所へご送付をお願いいたします。

その依頼書や証拠等をもとに、当事務所の弁理士がお客様の代理人として判定請求書を作成いたします。

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