WEBフォーム (国内専用),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵送 (宛先) で、防護標章登録出願サービスの申込を受け付けております。
(1)お申込みの方は、依頼書をダウンロードしてご利用ください。
・依頼書 ver1.3 | Word |
(2)いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。
(3)委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。
電子メール/FAX/郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。
A. 標準文字以外の文字,図形,記号,立体,色彩,動き,ホログラム又は位置の標章について防護標章登録を受けようとする場合 ※FAX不可
標章見本(画像ファイル)を、以下の要領で作成してください。※画像ファイルは、イメージスキャナやソフトウェアで作成することができます。
※画像ファイルの作成ができない場合は、A4用紙でも構いません。
JPG | : 200dpi |
BMP 又は GIF | : 400dpi |
B. 音の標章について防護標章登録を受けようとする場合 ※FAX不可
原登録商標と同一の音の標章見本を、Microsoft Windows®7に搭載のWindows Media®Playerで再生可能な「音声ファイル」に保存してください。※必須
※ファイル形式は MP3、サイズは 5MB以下といたします(必須)。また、ビット数は16[bit]、サンプリング周波数は44.1[kHz] 又は48[kHz]、ビットレートは128[kbps] 又は256[kbps]といたします(推奨)。
原登録商標の五線譜がある場合は、それと同一の五線譜を表した画像ファイルもご用意ください。
※画像ファイルの作成ができない場合は、A4用紙でも構いません。
C. 標準文字のみの標章について防護標章登録を受けようとする場合
標章見本は要りません。
「依頼書」に標章を構成する文字を全角30文字以内(スペースは連続しなければ可)でご入力ください。
「依頼書」に、商品及び役務の区分(第1類〜第45類),指定商品又は指定役務,その他の必要事項をご入力ください。
指定商品(指定役務)がどの区分(第1類〜第45類)に属するのか分からない場合は、こちらの商品及び役務の区分表をご覧ください。
商品(役務)が区分表に記載されていない場合は、商品であれば使用目的,使用状態等(役務であれば提供目的,提供態様等)が分かるような文書,図面,写真等をご用意ください。それらをもとに、当事務所の弁理士が、指定商品(指定役務)並びに商品及び役務の区分を特定いたします。
証明をするために必要な証明書,写真等もご用意ください。
当事務所へ依頼書,標章見本,証明書類,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
※宛先は利用案内をご覧ください。
※依頼書の受付を確認後、受付メールをお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
WEBフォームで申し込みむ場合の手順をご説明いたします。
A. 標準文字以外の文字,図形,記号,立体,色彩,動き,ホログラム又は位置の標章について防護標章登録を受けようとする場合 ※FAX不可
標章見本(画像ファイル)を、以下の要領で作成してください。※画像ファイルは、イメージスキャナやソフトウェアで作成することができます。
※画像ファイルの作成ができない場合は、A4用紙でも構いません。お申込み後、当事務所へFAX又は郵送してください。宛先は利用案内をご覧ください。
JPG | : 200dpi |
BMP 又は GIF | : 400dpi |
B. 音の標章について防護標章登録を受けようとする場合 ※FAX不可
原登録商標と同一の音の標章見本を、Microsoft Windows®7に搭載のWindows Media®Playerで再生可能な「音声ファイル」に保存してください。※必須
※ファイル形式は MP3、サイズは 5MB以下といたします(必須)。また、ビット数は16[bit]、サンプリング周波数は44.1[kHz] 又は48[kHz]、ビットレートは128[kbps] 又は256[kbps]といたします(推奨)。
原登録商標の五線譜がある場合は、それと同一の五線譜を表した画像ファイルもご用意ください。
※画像ファイルの作成ができない場合は、A4用紙でも構いません。お申込み後、当事務所へFAX又は郵送してください。宛先は利用案内をご覧ください。
C. 標準文字のみの標章について防護標章登録を受けようとする場合
標章見本は要りません。
「依頼書」に標章を構成する文字を全角30文字以内(スペースは連続しなければ可)でご入力ください。
「依頼書」に、商品及び役務の区分(第1類〜第45類),指定商品又は指定役務,その他の必要事項をご入力ください。
指定商品(指定役務)がどの区分(第1類〜第45類)に属するのか分からない場合は、こちらの商品及び役務の区分表をご覧ください。
商品(役務)が区分表に記載されていない場合は、商品であれば使用目的,使用状態等(役務であれば提供目的,提供態様等)が分かるような文書,図面,写真等をご用意ください。それらをもとに、当事務所の弁理士が、指定商品(指定役務)並びに商品及び役務の区分を特定いたします。
証明をするために必要な証明書,写真等もご用意ください。
このページの最後にある「お申込みはこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。
依頼書のほかに、「標章見本」「その他の資料」の欄で、「電子ファイル」をご選択の場合は、所定の欄に電子ファイルを添付してください。
電子ファイルが複数あるときは、1つのフォルダにまとめてください。サイズが大きくなるときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。※サイズの上限は10MBです。
※「FAX」又は「郵便」をご選択の場合は、別途、当事務所へご提出ください。宛先は利用案内をご覧ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
防護標章登録出願には、特許庁へ提出する委任状は要りません。
ですが、包括委任状をご利用いただきますと、特許庁から包括委任状番号を付与されます。まだ番号を付与されていない方は、ご利用いただければと存じます。※防護標章登録出願サービスをご利用いただけば「無料」です。
下記の「包括委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。宛先は利用案内をご覧ください。
・包括委任状 |
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。特許庁における事件では、その都度、委任状を提出しなくても、番号で援用することができるようになります。
サービスのご案内,サービスの流れ,料金,利用案内,個人情報保護方針等もご確認のうえ、お申込みください。
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