お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業者や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士が、登録異議申立が認められる可能性があるか検討をいたします。
検討後、登録異議申立が認められる可能性についての評価,登録異議申立の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。
なお、「報告書」において、登録異議申立が認められる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
登録異議申立を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生します。
※詳しくは料金をご覧ください。
お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。
ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として登録異議申立書等の作成をいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ登録異議申立をいたします。
手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ異議番号等をお知らせいたします。
審判官及び審判書記官が指定され、商標権者へ登録異議申立書副本が送達されます。
特許庁から問合せ等があった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
登録異議申立について決定書の送達があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。
(1) 商標登録を取り消すべき旨の決定のときは、その決定が確定することにより、商標権は初めから存在しなかったものとみなされます。
(2) 商標登録を維持すべき旨の決定のときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することもできますので、審決取消訴訟サービスをご検討いただければと存じます。
審決取消訴訟サービスをお申込みいただきますと、登録異議申立を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
商標登録の全部又は一部を取り消すべき旨の決定が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士が、商標登録の取消しを回避できる可能性があるか検討をいたします。
検討後、商標登録の取消しを回避できる可能性についての評価,意見書の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。
なお、「報告書」において、商標登録の取消しを回避できる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。
ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
特許庁から問合せ等があった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
取消理由通知を受けた場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。
必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として意見書等を作成し、手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。
手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
登録異議申立について決定書の送達があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。
(1) 商標登録を維持すべき旨の決定のときは、その決定が確定することにより、商標権は維持されます。
(2) 商標登録を取り消すべき旨の決定のときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することもできますので、審決取消訴訟サービスをご検討いただければと存じます。
審決取消訴訟サービスをお申込みいただきますと、登録異議申立を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
商標登録の全部又は一部を維持すべき旨の決定が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。