登録異議申立
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登録異議申立サービスのお申込み

WEBフォーム (国内専用)電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵送 (宛先) で、登録異議申立サービスの申込を受け付けております。

(1)お申込みの方は、依頼書をダウンロードしてご利用いただけます。

依頼書 ver1.3(申立人用) Word PDF
依頼書 ver1.3(商標権者用) Word PDF

(2)いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。

(3)委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。

電子メール/FAX/郵便で申し込む場合

電子メール/FAX/郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。

1.依頼書,証拠,その他の資料を用意する

「依頼書」をダウンロードし、本件商標登録(防護標章登録)の登録番号,異議事由等をご入力ください。

「証拠」は、立証を要する事実ごとに、文書,写真等の原本をご用意ください。

※申立人であれば、異議事由を立証するために必要な証拠をご用意ください。

※商標権者の場合、本件異議申立の「登録異議申立書副本」や「取消理由通知書」があるときは、それらもご用意ください。

2.当事務所へ依頼書等を送付する

当事務所へ依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。

※宛先は利用案内をご覧ください。

※依頼書の受付を確認後、受付メールをお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

個人情報保護方針

WEBフォームで申し込む場合

WEBフォームで申し込む場合の手順をご説明いたします。

1.依頼書,証拠,その他の資料を用意する

「依頼書」をダウンロードし、本件商標登録(防護標章登録)の登録番号,異議事由等をご入力いただき、電子ファイルを保存してください。

「証拠」は、立証を要する事実ごとに、文書,写真等の原本をご用意ください。

※申立人であれば、異議事由を立証するために必要な証拠をご用意ください。

※商標権者の場合、本件異議申立の「登録異議申立書副本」や「取消理由通知書」があるときは、それらもご用意ください。

2.WEBフォームに入力する

A)申立人の場合

このページの最後にある「申立人はこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。

まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。

次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。

B)商標権者の場合

このページの最後にある「商標権者はこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。

まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。

次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。

個人情報保護方針

3.電子ファイルを添付する

依頼書のほかに、「その他の資料」等の欄で「電子ファイル」をご選択の場合は、所定の欄に電子ファイルを添付してください。

電子ファイルが複数あるときは、1つのフォルダにまとめてください。サイズが大きくなるときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。※サイズの上限は10MBです。

※「FAX」又は「郵便」をご選択の場合は、別途、当事務所へご提出ください。

4.送信ボタンをクリックする

送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。

情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。

5.自動受付けメールを受信する

情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。

面談をご希望のお客様には、別途、面談の日程等についてご連絡いたします。

6.証拠等を郵送する

当事務所へ証拠等をご郵送ください。

委任状について

登録異議申立には、特許庁へ提出する委任状が必要です。

下記の「包括委任状」「個別委任状」のいずれかの電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送願います。宛先は利用案内をご覧ください。

※既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。

包括委任状 PDF
個別委任状(申立人用) PDF
個別委任状(商標権者用) PDF

※包括委任状をご利用いただきますと、特許庁から包括委任状番号を付与されます。まだ番号を付与されていない方は、ご利用いただければと存じます。※登録異議申立サービスをご利用いただけば「無料」です。

※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。特許庁における事件では、その都度、委任状を提出しなくても、番号で援用することができるようになります。

WEBフォームでお申込み(国内専用フォーム)

サービスのご案内,サービスの流れ,料金,利用案内,個人情報保護方針等もご確認のうえ、お申込みください。

サービスのご案内

サービスの流れ

料金

私は、WEBサイトにてサービスのご案内,サービスの流れ,サービスのお申込み,料金,利用案内,個人情報保護方針,その他の留意事項を確認しました。これらに同意し、登録異議申立サービスを申し込みます。
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