お申込みから審決確定までの流れをご説明いたします。
本件商標登録出願の出願番号等、必要事項を明記のうえ、お申込みください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士が代理人として拒絶査定書の送達を受けた場合は、すぐにお客様の電子メールアドレスへ「拒絶査定書」等を送信いたしますので、ご確認いただいたうえで、お申込みください。※回答期限までにお願いいたします。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士が、商標登録を受けられる可能性があるか検討をいたします。
検討後、商標登録を受けられる可能性についての評価,審判請求の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。
なお、「報告書」において、商標登録を受けられる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
審判請求を中止する場合でも、出張面談等を行っているときは、料金が発生します。
※詳しくは料金をご覧ください。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書の作成をいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ拒絶査定不服審判の請求をいたします。
手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ審判番号等をお知らせいたします。
審判官及び審判書記官が指定され、拒絶査定不服審判の審理が開始されます。
特許庁から通知や問合せがあった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
審理終結通知があった場合は、お客様の電子メールアドレスへお知らせをいたします。
(1) 請求を認める旨の審決書の送達があった場合は、「審決書」及び「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
審決書の送達日から30日以内に、商標登録料の一括納付(10年分)又は分割納付(前期5年分)のいずれかの手続ができますので、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。※回答期限までにお願いいたします。
(2) 請求を棄却する旨の審決書の送達があった場合は、「審決書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
拒絶査定不服審判の審決に不服があるときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができますので、審決取消訴訟サービスをご検討いただければと存じます。
審決取消訴訟サービスをお申し込みいただきますと、拒絶査定不服審判を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。
※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。
「回答書」のご指示を確認後、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として商標登録料の納付をいたします。
商標登録料を納付しますと、商標権の設定の登録がされ、商標権が発生します。
※商標掲載公報に登録商標,指定商品(指定役務),書誌的事項等が掲載されます。
商標登録証が交付されましたら、お客様へご郵送いたします。