依頼書,商標見本 (標準文字商標を除く),その他を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。
※お申込みには、WEBフォーム (国内専用フォーム),電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士が商標調査を行い、商標登録を受けられる可能性があるか検討いたします。
弁理士が慎重に検討した後、商標登録を受けられる可能性についての評価,出願の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
※報告書をご確認いただきましたら、「回答書」でご指示等をご返信ください。
※商標登録を受けられる可能性が極めて低いという評価の場合でも、ご意見やご要望をいただけば、再度検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ商標登録出願の手続をいたします。
手続が完了しましたら、お客様の電子メールアドレスへ出願番号等をお知らせいたします。
※出願後に出願公開が行われます。公開商標公報には、商標登録を受けようとする商標、指定商品(指定役務)、書誌的事項等が掲載されます。
審査官が指定され、商標登録出願の審査が開始されます。
拒絶理由通知を受けた場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告いたしますので、中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)をご検討いただければと存じます。
中間手続サービス(拒絶理由通知に対する手続)をお申込みいただきますと、その出願を担当した弁理士が特許庁へ意見書,手続補正書等の手続をいたします。
また、補正却下の決定書の送達を受けた場合は、補正却下決定不服審判を請求することができます。決定書の送達を受けた場合も、お客様の電子メールアドレスへご報告いたしますので、中間手続サービス(補正却下決定不服審判)をご検討いただければと存じます。
※ご指示は回答期限までにお願いいたします。
※詳しくは中間手続サービスをご覧ください。
査定があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告いたします。
(1)登録査定の場合には、商標登録料を一括納付(10年分)又は分割納付(前期5年分)できますので、「回答書」でいずれにするかご指示をください。※ご指示は回答期限までにお願いいたします。
また、区分の数を減縮することができます。必要なときは、「回答書」でご指示をください。※ご指示は回答期限までにお願いいたします。
(2)拒絶査定の場合には、3月以内であれば、拒絶査定不服審判を請求できますので、拒絶査定に不服があるときは、拒絶査定不服審判サービスをご利用ください。
拒絶査定不服審判サービスをお申込みいただきますと、その出願を担当した弁理士がお客様の代理人として対応いたします。※ご指示は回答期限までにお願いいたします。
※詳しくは拒絶査定不服審判サービスをご覧ください。
ご指示を確認後、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として商標登録料の納付手続をいたします。
商標登録料を納付しますと、商標権の設定の登録がされ、商標権が発生します。
※商標掲載公報には、登録商標,指定商品 (指定役務),書誌的事項等が掲載されます。
商標登録証が交付されましたら、お客様へご郵送いたします。