意匠登録出願
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意匠登録出願サービスのご案内

さがみ岡田特許商標事務所では、意匠登録出願から意匠権取得までの意匠の権利化手続を、専門力ある弁理士がお客様の代理人として強力にサポートいたします。

※意匠登録出願の中間手続については、中間手続サービスをご覧ください。

サービスの特徴

オンラインなら24時間365日、いつでも受付をいたします

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

部分意匠・関連意匠・組物意匠・動的意匠にも対応をいたします

意匠登録出願は、一の物品の全体の形態を一の意匠として出願するのが普通であるかもしれません。

しかし、意匠の適切な保護を図るためには、普通の出願をするよりも部分意匠、関連意匠、組物意匠又は動的意匠として出願をしたほうがよい場合もあります。

ですから、通常の意匠のみではなく、部分意匠,関連意匠,組物意匠又は動的意匠といった特殊な意匠についても対応をいたします。

意匠調査を行い、意匠登録の可能性があるか検討をいたします

意匠登録を受けるためには、登録の要件を具備していなければなりません。

ですから、お客様がご希望の場合は、当事務所の弁理士が意匠調査を行い、意匠登録を受けられる可能性があるか検討をいたします。

検討後、意匠登録を受けられる可能性についての評価,出願の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

迅速に出願書類を作成し、迅速に特許庁へ手続をいたします

意匠登録出願は「先願主義」ですので、同一又は類似のものについて、他人よりも後から意匠登録出願をしても、意匠登録を受けることはできません。

ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、迅速に出願書類を作成し、迅速に特許庁へ出願をいたします。

特許庁からの通知,送達等にも責任をもって対応をいたします

意匠登録出願の審査が進行すると、特許庁からその出願に関する通知,送達等があります。

そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その出願を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。

ですから、意匠登録出願をした後も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として出願管理を行い、特許庁からその出願に関する通知,送達等があったときも責任をもって対応をいたします。

※意匠登録出願の審査で拒絶理由が発見され、当事務所の弁理士がお客様の代理人として拒絶理由通知を受けたときは、すぐにお客様の電子メールアドレスへご連絡をいたします。拒絶理由通知に対する手続をご希望の場合は、中間手続サービスをお申込みください。

登録査定になった場合には、意匠登録料の納付手続をいたします

意匠登録出願が登録査定になった場合には、意匠権を発生させるため、特許庁へ意匠登録料納付書を提出し、第1年分の意匠登録料を納付することが必要になります。

ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ納付手続をいたします。

登録査定になった場合には、成功報酬を頂戴いたします

成功報酬は、弁理士にとって意匠登録出願を登録査定へ導こうとする強いモチベーションになります。

ですから、意匠登録出願が登録査定となった場合には、成功報酬を頂戴しております。

※詳しくは料金をご覧ください。

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