お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
電子メール,FAX又は郵便でお申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。
また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。
ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。
意匠登録出願が拒絶査定になっても、特許庁へ拒絶査定不服審判を請求し、その請求が認められれば意匠登録を受けることができます。
しかし、拒絶査定不服審判の請求は、拒絶査定書や出願経過をもとに意匠登録を受けられる可能性や審判請求の方針を十分に検討したうえで行う必要性があり、専門的知識を必要とするうえに時間と労力を費やすことです。
ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、拒絶査定書や出願経過をもとに、意匠登録を受けられる可能性,審判請求の方針等について検討をいたします。
※検討後、意匠登録を受けられる可能性についての評価,審判請求の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
拒絶査定不服審判は、原則として拒絶査定書の送達があった日から3月以内に請求をすることができるので、意匠登録を受けられる可能性,審判請求の方針等について検討をするには十分な期間があります。
しかし、審判の請求をする前にあまりに時間をかけてしまうと、その分、審判の開始時期も後にずれ込んでしまい、権利化を遅らせることにもなりかねません。
ですから、検討をして審判請求の見通しが立てば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に原稿を起案し、迅速に特許庁へ拒絶査定不服審判の請求をいたします。
※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから特許庁へ審判請求をいたします。
拒絶査定不服審判の審理が進行すると、特許庁からその事件に関する通知,送達等があります。
そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。
ですから、特許庁からその事件に関する通知,送達等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。
成功報酬は、弁理士にとって意匠登録出願を登録審決へ導こうとする強いモチベーションになります。
ですから、審判請求が認められ、登録審決となった場合には、成功報酬を頂戴しております。
※詳しくは料金をご覧ください。