お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。
電子メール,FAX又は郵便でお申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から20年(関連意匠の意匠権であれば、本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年)ですが、権利を存続させるには、各年分の意匠登録料を納付しなければなりません。しかし、権利を消滅させてもよいのであれば、納付する必要はありません。
つまり、意匠権を存続させるも消滅させるもお客様次第です。
ですから、意匠登録料の納付手続が必要になりましたら、ご依頼いただいた納付年分について、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ納付手続をいたします。
意匠登録料の納付期限を徒過してしまうと、単に不注意が原因であっても、権利は消滅してしまいます。
ですから、次回の納付期限について、6月前、3月前、1月前にお客様の電子メールアドレスへお知らせをいたします。
お客様へのご迷惑となるような大量の電子メールの送信等はいたしませんのでご安心ください。