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意匠権者等の氏名 (名称)・住所 (居所) の表示変更,名義人の変更 (権利移転) ,代理人の変更,専用実施権の設定・変更等があった場合は、意匠権者等には、特許庁へ申請や届出等をする義務があります。
ですから、意匠権や専用実施権について変更がありましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に対応し、迅速に特許庁へ手続をいたします。