WEBフォーム (国内専用),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵便 (宛先) で、意匠登録料の年金管理サービスの申込を受け付けております。
(1)電子メール・FAX・郵便でお申込の方は、依頼書をダウンロードしてご利用ください。
・依頼書 ver1.3 | Word |
(2)いますぐWEBフォームでお申込の方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。
(3)委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。
電子メール/FAX/郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。
「依頼書」をダウンロードし、意匠登録番号,納付年分等をご入力ください。
当事務所へ依頼書を送付し、お申込みください。
※宛先は利用案内をご覧ください。
※依頼書の受付を確認後、受付メールをお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
WEBフォームで申し込む場合の手順をご説明いたします。
このページの最後にある「お申込みはこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
意匠登録料の納付手続には、特許庁へ提出する委任状は要りません。
ですが、包括委任状をご利用いただきますと、特許庁から包括委任状番号を付与されます。まだ番号を付与されていない方は、ご利用いただければと存じます。※年金管理サービスをご利用いただけば「無料」です。
下記の「包括委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。宛先は利用案内をご覧ください。
・包括委任状 |
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。特許庁における事件では、その都度、委任状を提出しなくても、番号で援用することができるようになります。
・料金
私は、WEBページにてサービスのご案内,サービスの流れ,サービスのお申込み,料金,利用案内,その他の留意事項を確認しました。これらに同意し、意匠登録の年金管理サービスを申し込みます。